権限を委託されていない人が他人の名義をかたって手形を振出したり、裏書をしたり、保証したりすることを「手形の偽造」といいます。手形の偽造には、本人の記名ゴム印や社判を盗用して手形を振出す場合、記名ゴム印や社判を偽造して手形を振出す場合、既に記名捺印済みの白地手形を盗み出す行為も含まれます。
手形を偽造した者の責任
手形を偽造した者は、有価証券偽造罪として刑法上の責任を負い、民法上の不法行為として損害賠償責任を問われます。
しかし手形法上は「署名なければ責任なし」という原則が認められているので「手形上の責任」は無いことになります。
手形を偽造された者の責任
手形を偽造された人は手形上では責任も負わないのが原則です。あくまでも手形の責任は偽造した者にあると考えられるからです。偽造された手形が支払い呈示された時に偽造された本人は異議申立をして支払い拒否をすることができます。異議申立供託金を払い込む必要もなく不渡り処分の対象にはなりません
- 銀行との当座取引約定書規定
「手形に押印された印影が銀行に届け出た印鑑のものと相違ないと認めれば支払う。」旨の取り決めがあります。銀行は届けられた印鑑と違わないような印鑑が押してある場合には、支払銀行として支払ったとしても責任を負わないということです。銀行が通常の注意義務をつくし、かつ偽造手形であることを発見できずに支払った場合銀行は責任を負わないので、事実上振出人の責任になります。 - 使用者責任の問題
偽造者と偽造された者との間に何らかの関係がある場合です。信頼して印鑑を預けていたとか、圧倒的に多いのが会社の従業員による会社振出手形の偽造です。会社従業員が勝手に会社の手形や代表者の印鑑を盗用して自己の利益のために手形を振出したような場合は、会社はその支払について責任を負わなければなりません。
偽造手形の裏書人
偽造された手形に裏書や保証した場合、または振出人が正当であっても裏書を偽造した手形にさらに裏書きして第三者の譲渡した場合は偽造の事実を知っていた、知らなかったにかかわらず手形上の責任は免れることはできません。これを「手形行為独立の原則」といいます。
偽造手形の所持人
偽造手形の所持人は、たとえ善意でも、偽造手形の振出人に対して手形金の支払を請求できないことになっていますが、手形訴訟を起こして真正な手形受取人であることを主張することができます。また振出人側に重大な管理上の落ち度があったことを証明できれば賠償請求をすることができます。



