手形割引まめ知識

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手形割引の経理上処理

手形割引の経理上処理

手形の所持人は支払期日前であっても金融機関に裏書譲渡して資金の融資を受けることができます。支払期日まで待って手形の振出人に支払いを請求する場合に比べて受け取る金額は少なくなりますが、即時に現金化したい場合に用いられます。単に割引と略称されることがあります。

手形割引を実行した場合の貸借対照表上処理は2通りあります。

1. 割引いた手形金額を受取手形の残高から減額し、欄外に注記として「受取手形割引高」を付記する。

2. 割引いた手形金額を受取手形の残高から減額せず、流動負債に勘定科目「割引手形」を計上する。

平成13年3月より、新しく「金融商品に係る会計基準」が適用されることとなり、「金融商品会計に関する実務指針」の中で、受取手形はその割引又は裏書譲渡時に消滅を認識すると規定され、割引手形及び裏書譲渡手形については、割引による入金額又は裏書による決済額から譲渡原価である帳簿価額を差し引いた額を手形売却損として処理するとされました。従来のように損益計算書上「割引料」としては表示せず、「手形売却損」という科目に改められました。

さらに、受取手形を割引いた場合、手形が無事決済されるまで手形の譲渡先に対し、保証債務(受取手形遡及義務)を負うことになります。「金融商品に係る会計基準」では、この保証債務を時価で評価し、貸借対照表上負債の部に計上します。 借方の保証債務費用は損益計算書の営業外費用の部に計上し、貸方の保証債務は、貸借対照表の負債の部に計上します。時価で計上した保証債務は、手形が満期日に無事決済されると、保証債務を取崩し保証債務取崩益を損益計算書上営業外収益に計上します。




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