手形割引まめ知識

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除権判決・新聞広告

  1. 除権判決
    公示催告期間内に届出がなかった場合、申し立てた人が裁判所に「除権決定」の申立をし、裁判所はこれに基づいて「除権決定」宣言をします。これを受けると、その手形は無効になり、ただの紙切れになってしまいます。除権判決の後で、誰かが事情を知らずにその手形を入手しても(たとえ善意の第三者でも)手形上の権利を行使することはできません。一方、申立人は、再び手形所持人の資格を得て、除権判決の判決正本と引き換えに、手形金を振出人などに請求できることになります。
  2. 新聞公告
    新聞に、「手形無効公告」として公告が掲載されていることがあります。しかし、新聞に公告を出しても法的な効果はありません。善意の第三者が事故手形を取得すことのないよう、注意を喚起するのに役立つだけです。

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公示催告の申立

手形を紛失、盗難されたままにしておくと悪用されたり、善意の第三者が受け取ってしまうおそれがあります。手形を何とか無効にするため、自分が手形金を受け取る権利を保持するために裁判所に公示催告の申立をします。

手形や小切手の紛失、盗難、滅失した時に限って公示催告は、認められます。横領されたり、だまし取られた場合には公示催告は認められません。

公示催告とは、裁判所が「この手形を所持している人は、一定期日までに裁判所に届け出なさい。もし届け出ないと、その手形は無効になります。」と公示することです。(一定期日までの期間が公示催告期間で6ヶ月以上の期間がとられます。)

申立は、手形に記載された支払地を管轄する簡易裁判所に行います。その際銀行の手形の交付証明書、振出人の振出証明書、警察の紛失届出証明書や盗難証明書などを添付しなければなりません。消失した場合は消防署の羅災証明書等を付けて出します。

公示催告の期間中に、手形を持っている人から届出がないときは、申立により除権判決を受けることができます。この判決により手形は無効となり、その旨が官報に掲載されます。

公示催告期間内に手形の所持人から届出があったときは、催告手続が中止され紛失、盗難された方と手形の所持人とどちらが正当な権利者であるかが通常の訴訟手続により争われることになります。

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手形の盗難・紛失

手形を盗まれたり、紛失しても、それによって直ちに手形上の権利を喪失するわけではありませんが、その手形が盗まれたり、紛失した手形であることを知らない第三者(善意の第三者)に渡った場合、善意の第三者から支払を求められれば、振出人は支払わなければなりません。

 手形の盗難・紛失等の事故が発生したら、急いで次の手続をしなければなりません。
  1. 銀行へ連絡する。
    銀行へ、紛失あるいは盗まれたことを連絡し、その手形の支払のストップを依頼します。 手形を振り出してから受取人に渡す前に 事故があった場合は、振出人が銀行に「手形類支払差止依頼書」(事故届)を出します。 一方、受け取った手形が事故にあった場合は、まず、手形振出人に連絡し、振出人から支払銀行に事故届を出してもらい、その手形の支払を差し止めてくれるよう依頼します。
  2. 警察に被害届を出す。
    銀行に連絡するとともに、警察に手形の紛失届あるいは盗難被害の被害届を出します。 銀行に事故届を出す時に警察に被害届を出した証明が必要になることもありますが、何よりも早く紛失手形を発見し、また犯人逮捕をしてもらって手形が他人に渡るのを防ぐためです。 。
  3. 裁判所に公示催告の申立をする。
    紛失した手形や盗まれた手形を無効にする手続です。公示催告の申立をし、除権判決を出してもらうと、その手形は無効になり、無くした人はその判決により手形金を請求できます。

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