約束手形・為替手形ともに印紙税法により手形の作成者が印紙を貼り割印をしなければなりません。
手形の額面金額に応じて下記のとおり印紙税額が変わります。
- 10万円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・非課税
- 10万円以上~100万円以下・・・・・・・200円
- 100万1円以上~200万円以下・・・・・400円
- 200万1円以上~300万円以下・・・・・600円
- 300万1円以上~500万円以下・・・・・1,000円
- 500万1円以上~1,000万円以下・・・・2,000円
- 1,000万1円以上~2,000万円以下・・4,000円
- 2,000万1円以上~3,000万円以下・・6,000円
- 3,000万1円以上~5,000万円以下・・10,000円
- 5,000万1円以上~1億円以下・・・・・・20,000円
※ 印紙が無くても手形そのものは無効にはなりません。




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