手形割引専門店 株式会社リプル

        

手形割引の豆知識

裏書ができる手形の種類は?

手形の様式には約束手形と為替手形の2種類があり、どちらも裏書をすることで約定支払日前に利用をすることができます。まず、手形とは満期日、いわゆる支払期日が到来した時にその券面を持っている人が振出人に対し券面を呈示して支払を求め、現金を入手することができる有価証券を指します。

手形は満期日を迎えるまでに人から人へ転々と譲渡されることがあります。ここでの手続きが裏書になり、大きく、権利移転効力、担保効力、資格授与的効力の3つの効果を持ちます。一方手形には裏書することができないものがあり、裏書禁止手形が該当します。具体的には、振出人が手形面上に「裏書禁止」もしくは「指図禁止」と記載した上で、手形面上に印刷済みの指図文句を二重線で抹消した形となります。因みに指図文句とは振出人が手形金を支払うことを約束した文章のうち受取人より後の裏書人を示す言葉を指し、予め手形面上に印刷されています。

振出人が裏書を禁止する理由は、万が一手形が支払えない事情が生じた場合に対処をするためです。手形が裏書譲渡によって広く流通をしている場合には振出人に大きな損害を与える可能性があり、例えば、原因債務が消滅したのに善意取得の第三者が現れた場合に振出人は二重に支払わなければならないリスクが高まることになります。

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