手形割引専門店 株式会社リプル

        

手形割引の豆知識

手形の裏書が悪用されてしまった場合の対処法は?

手形は決済手段の1つに用いられますが、例えば約束した商品が納品されないようであれば振出人は契約不履行を理由に手形の支払いを拒絶することができます。一方、手形の裏書には特徴があり、事情を知らないで裏書譲渡を受けた者に対しては振出人は手形金を支払わなければなりません。

支払いを拒絶できるのは、直接の相手に対してか、または第三者であってもその事情を知って手形を譲り受けた者に対してだけです。

仮に盗難や偽造されたものであっても事情を知らないで裏書した譲受人は善意の第三者となり、額面金額を請求する権利を持つことになります。

手形の裏書が悪用されるケースとしては紛失や盗難、偽造や変造があり、対処法としては警察への被害届提出、銀行への事故届提出、裁判所への公示催告申立てがあります。例えば偽造や変造の場合には支払前に分かった場合と支払後に分かった場合の2つのケースがあり、具体的には警察への告訴状(被害届)提出・受理証明書受領、銀行への事故届・支払拒絶、手形交換所への異議申立手続きの手続きを経ることになります。

特に支払前には不渡り発生を防ぐために迅速に行動をする必要があり、仮に不渡り処分が先に行われた場合には偽造手形によるものとして銀行より手形交換所に対し取消を求めることができます。

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