手形割引専門店 株式会社リプル

        

手形割引の豆知識

手形の裏書禁止裏書とは?

裏書禁止裏書とは、裏書人が新たな裏書を禁止する旨の記載をしたもののことをいいます。手形は法律上当然の指図証券とされており、振出人により指図禁止文句が記載された場合を除き手形の指図証券性を奪うことはできないとされています。従って裏書人による裏書禁止文句の付記は、手形の指図証券性を変える性質のものではなく、裏書禁止裏書により手形を譲り受けた者はさらに裏書譲渡することが可能です。

では、このような特殊な裏書に関する法的効果はどのようなものかというと、裏書人は直接の被裏書人に対してのみ不渡が生じた場合に代わって支払う担保責任を負担するが、その者以降の者に対してはこのような担保責任を負わないという効果が発生します。(手形法第15条第2項、第77条第1項1号)手形は自己が負う債務への支払手段や早期の現金化を実現するため流通していくことが想定されており、この流通していく中での手形取引の安全を図るために裏書人は後者が振出人に対して手形金を請求したものの不渡りとなった場合について、代わって支払う担保責任を負います。

最終所持人は前者である裏書人どの者に対してもこの担保責任を追及できるのが原則なのですが、この特殊な裏書はこの原則を修正して担保責任が追及されない取扱いを認めているのです。

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