手形割引専門店 株式会社リプル

        

手形割引の豆知識

手形の裏書に角印は使用してよいか

手形とは代金を一定の期日に支払うことを約束した証券で、主に商品の代金決済の場合に使用されます。手形の種類として、約束手形と為替手形の2種類があります。
手形は満期日(支払期日)が到来したときに受取人が手形の振出人に対し、代金の支払いをもとめ現金化することができますが、満期日の前でも第三者へ手形を譲渡することにより資金化することもできます。この場合、手形の所持者が手形の裏側に必要事項を記入する必要があり、このことを手形の裏書(裏書譲渡)といいます。ただし手形の裏書の書き方については、不備となってしまう書き方もあるため、注意が必要です。

裏書の注意点としては、裏書文句に条件を付加することはできません。手形金額の一部だけを譲渡するといった一部裏書は法律上認められておりませんので、そのような裏書をしてしまうと裏書そのものが無効となりますので注意してください。
手形の裏書面は振出人である自分の住所、署名が必要となります。署名の方法は実際にサインする「自署」と振出人の名称をゴム印に印字した記名判と印章を捺印する「記名捺印」の2種類があります。印章については金融機関に届けている届出印の必要があり、届出をしている印章であれば丸印・角印どちらでも結構です。また、自署の場合は法律上印章を捺印する必要はありませんが、最近では印章を捺印する例も多くなっています。

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