【 為替手形の見本 】
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手形の種類 | 為替手形であることが一目でわからなければなりません。 統一手形用紙にははじめから印刷されています。 |
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支払人 (引受人名) |
為替手形では引受人が手形上の引受署名をした以上、手形金を支払うという絶対支払義務を負います。 約束手形の振出人と同様です。 |
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手形金額 | 通常はチェックライターで印字をします。 金額の始めには「¥」を終わりには「※」又は「★」等を印字します。 手書きの場合は漢数字を使います。書き換えられ易い 「一」は「壱」・「二」は「弐」・「三」は「参」・「十」は「拾」という 漢字で書き、金額の始めには「金」を終わりには「円也」を記入します。 手形金額が訂正されているものは無効です。 |
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支払期日 | 統一手形用紙は、確定日払いの方式を取っています。 支払期日は暦に実在する日を書くべきですが、9月31日等暦にない日を書いた場合には、その月の末日を表示したものとみなし有効な手形として取り扱われます。 |
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支払地 | 統一手形用紙の場合、支払地は印刷されています。 |
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支払場所 | 統一手形用紙の場合、支払場所(銀行の支店名等)は印刷されています。 |
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受取人 | 受取人は振出人と引受人(支払人)との債務の有無や、資金関係の有無に係らず支払いを受ける権利があります。 受取人は為替手形の第一裏書人となります。 「為替手形」の大部分は、振出人と受取人が同じ企業または人物となっていることが多いようです。 |
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振出人 | 為替手形の振出人欄に署名・記名する代表者の氏名及び使用する印鑑は銀行への届印でなくともかまいません。 |
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引受署名 | 為替手形の場合、支払人は振出人から支払人として指定されただけで支払義務を負うことにはならず、引受署名をして初めて支払義務を負う事となります。 個人引受の場合、自分の氏名を署名・捺印するか、記名・捺印します。銀行への届印の押印がなければ銀行は支払いません。 法人引受の場合は、「商号」「代表者の肩書」「代表者個人の氏名」を必ず書かなければなりません。 手形に署名・記名する代表者の氏名及び使用する印鑑はあらかじめ支払銀行に届出ておく必要があります。 ※引受日は振出日と同じかもしくは振出日以降の日付でなければなりません。 |
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印紙 | 約束手形・為替手形ともに印紙税法により手形の作成者が印紙を貼り割印をしなければなりません。 手形の額面金額に応じて下記のとおり印紙税額が変わります。 10万円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・非課税 10万円以上~100万円以下・・・・・・・200円 100万1円以上~200万円以下・・・・・400円 200万1円以上~300万円以下・・・・・600円 300万1円以上~500万円以下・・・・・1,000円 500万1円以上~1,000万円以下・・・・2,000円 1,000万1円以上~2,000万円以下・・4,000円 2,000万1円以上~3,000万円以下・・6,000円 3,000万1円以上~5,000万円以下・・10,000円 5,000万1円以上~1億円以下・・・・・・20,000円 ※ 印紙が無くても手形そのものは無効にはなりません。 |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合わせください。
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