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- 金融用語集 あ行
| 1.違約金(いやくきん) | 6. 裏書(うらがき) |
| 2. 依頼返却(いらいへんきゃく) | 7. 裏書人(うらがきにん) |
| 3. 売掛金(うりかけきん) | 8. 裏書の連続(うらがきのれんぞく) |
| 4. 売掛債権(うりかけさいけん) | 9. 延滞(えんたい) |
| 5. 受取手形(うけとりてがた) |
債務者が債務不履行の場合に、債権者に支払うことを前もって決めた金員の事を言います。
依頼返却というのは手形所持人から取立てに出した手形を支払い銀行に支払ってもらわなくても良いと言って手形の返却を依頼することです。依頼により返還するものですから、不渡処分にはなりません。
どうしても手形を決済する資金が準備できない場合に、手形の所持人に「依頼返却」を頼むことがあります。 手形の呈示をした後に「依頼返却」をした場合、呈示の効果は有効ですから、後日、裏書人に請求することはできます。
企業間の信用取引によって生じる、売上の未収金のことです。将来の現金の受け取りや支払を約束したもので、取引先の経営状態が悪化すると回収できなくなる恐れがあることから、その危険性を見積もって貸倒引当金を計上しておく必要があります。
売掛債権とは、営業活動などによって、商品やサービスを顧客に販売したものの、まだ受け取っていない代金を請求できる権利のことを言います。会社の資産の一つで、「売掛金」や「受取手形」などがある。
受取手形とは、期限が到来したら額面に表示された金額を受け取る権利を証明する手形全般のことです。これは会計上の用語ですから、約束手形・為替手形 等の区別は必要ありません。
手形の裏書とは、手形を順次譲渡した際に、手形の裏面にその経過を記載するものです。しかし、単に手形の移転の経過を事実として記載するという意味ではなく、裏書人として、その手形の支払いを保証するものになるのです。 裏書とは、振出人の支払いを保証し、その信用を利用しつつ、その手形を渡すことで、手形の額面の金額を支払ったことにしたのですから、万が一、振出人がその手形の決済をできないときは、振出人に代わって、手形の決済をおこなう義務、遡求義務というものがあります。。
手形に裏書をして譲渡する人を裏書人、裏書譲渡により手形等を受け取った人を被裏書人といいます。
裏書の連続とは、手形上の記載において、 受取人から最後の被裏書人に至るまでの各裏書が間断なく続いていることをいいましす。
延滞とは約定支払期日に約定額が遅れている状態のことで、法律的には履行延滞といいます。
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