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電子記録債権

電子記録債権について

電子記録債権

電子記録債権は、「電子債権」とも呼ばれ、2008年12月施行の電子記録債権法により、 事業者の資金調達の円滑化等を図るために創設された新しい金銭債権であり、 電子債権記録機関の記録原簿への電子記録をその発生・譲渡等の要件とする、 既存の指名債権(売掛債権等)や手形債権などとは異なる新たな金銭債権のことを言います。

1. 電子記録債権制度創設
電子記録債権制度は、事業者(特に中小企業)の資金調達の円滑化等を図るために創設されました。

2. 電子債権記録機関の役割
電子債権記録機関は、記録原簿を備え、利用者の請求にもとづき電子記録や債権内容の開示を行なうこと等を主業務とする、電子記録債権の「登記所」のような存在です。 主務大臣の指定を受けた専業の株式会社です。

3. 取引の安全性
取引の安全を確保するため、権利内容・帰属の可視化、善意取得・人的抗弁の切断等が手当てされています。

でんさい割引ご利用者様の声
電子記録債権のメリット / 電子記録債権を利用したY.Oさんの体験談
電子記録債権とは、手形や売掛債権を電子化しインターネットで取引できるようにしたものです。紙の手形と比べて収入印紙が必要ないメリットがあります。また、従来の紙の手形は取立てや割引などを行う場合は現物を銀行や割引業者へ持っていく必要があり輸送リスクや時間を要するといった事がありましたが、導入後はパソコン上の手続きだけでよく業務効率化になりました。
電子記録債権を利用してみて / 電子記録債権割引を利用したY.Hさんの体験談
会社で事務員をしております。会社での売掛、買掛の際に支払を行ったり支払があったりとありますが、 多くは銀行からの口座振り込みです。それと同じくらいに行われるのが現金によっての支払いですが、最近電子記録債権での支払いをされる会社も出てまいりました。 私の会社では電子記録債権での支払いは行いませんが、売掛に対して電子記録債権での支払いはあります。電子記録債権も支払日まで待たないと現金化が出来ないので電子記録債権の割引をする業者を探して問合せしてみました。丁寧に手順を説明してもらい、申し込みをしてから審査を経て現金が口座に振込まれるまであっと言う間でした。従来の紙の手形では考えられないほどのスピードで大変助かっています。

ご集金前のお手形でも振出企業名と住所で割引料のお見積致します。
ぜひお気軽にお電話ください。リプルは割引料と銀行取立手数料(324円)以外はいただきません。
その他の費用はございませんので安心してご利用ください。

お急ぎの方はこちらまで

手形(でんさい)現金化センター

「手元にある手形を現金化したい」
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など、手形の資金化に関する、無料相談を行っております。
「いきなり実行はちょっと…」という方のために、
”まずは手軽に相談”できるデスクを解説しました。

: 0120-222-182

TEL:093-931-1566

(受付時間 平日 9:00~18:00)
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