手形は支払期日まで待っていて支払を受けるほか、それまでに銀行で割り引いたり、他の債務の支払のために他人に譲渡したりします。この手形の譲渡というのは手形上の権利を他人に譲り渡す方法として「裏書」が行われます。裏書は、手形の裏面に「表記金額を下記被裏書人またはその指図人へお支払下さい。」という裏書文句と被裏書人(譲渡する相手方)の名前を書き、裏書人(譲渡する人)が署名・捺印あるいは記名・捺印して、その手形を被裏書人に渡します。(現在使われている統一手形用紙には、裏書欄や裏書文句は印刷されていますので、それ以外の所定の欄に記入するだけです。)
- 裏書の日付
裏書欄には日付を記入する部分がありますが、記入がなくても裏書は有効です。 - 裏書の住所
裏書人の住所の記載がなくても裏書は有効ですが、住所の記載が無いと手形が不渡りになったときに、不渡りの通知が受けられません。 - 裏書人の署名(記名・捺印)
個人なら氏名、法人なら会社名、代表資格、代表者氏名を書きます。(ゴム印可)
捺印する印鑑は銀行届印でなくてもかまいませんが印鑑が被裏書人の欄に著しくかかっている場合や手形用紙から大幅にはみ出して印鑑の形を損なう場合は手形不備となるおそれがあります。
詳しくはこちらをご覧ください。 - 被裏書人
個人なら氏名、法人なら会社名を書き入れますが、記入が無くても裏書は有効です。