手形は支払期日まで待っていて支払を受けるほか、それまでに銀行で割り引いたり、他の債務の支払のために他人に譲渡したりします。この手形の譲渡というのは手形上の権利を他人に譲り渡す方法として「裏書」が行われます。
裏書は、手形の裏面に「表記金額を下記被裏書人またはその指図人へお支払下さい。」という裏書文句と被裏書人(譲渡する相手方)の名前を書き、裏書人(譲渡する人)が署名・捺印あるいは記名・捺印して、その手形を被裏書人に渡します。
( 現在使われている統一手形用紙には、裏書欄や裏書文句は印刷されていますので、それ以外の所定の欄に記入するだけです。)
銀行で手形を割引く場合、割引依頼人は取引銀行と銀行取引約定書を締結し融資取引関係にならなければなりません。手形の振出人の信用状況ではなく、割引依頼人の信用状況によって取引をするかどうか判断をします。また、信用保証協会の手形割引根保証を求められることもあります。
銀行取引約定書には買戻し特約が設けられています。買戻し特約では、支払期日前でも割引依頼人の信用状況が悪化した場合等、割引依頼人に割引手形を買い戻す義務が生じると明記されています。銀行は割引依頼人が有する預金債権と買戻し特約によって生じた買戻し債権を相殺によって回収することがあります。一律で安い金利で現金化できます。
手形割引業者で手形を割引く場合、手形の振出人の会社の信用状況で手形割引の可否を判断します。割引依頼人の信用状況は不問です。割引の可否の判断は通常1日位が目安です。金利・枠に関しては、振出人の規模や信用度で違いがあります。手続は一般には裏書のみとなっています。(取引約定書を取り交わす業者も有。)
急な資金が必要な時や新設会社・個人経営等で銀行との取引がない場合などに便利です。