手形割引専門店 株式会社リプル

        

手形割引まめ知識

手形割引まめ知識

公示催告の申立

 手形を紛失・盗難されたままにしておくと悪用されたり、善意の第三者が受け取ってしまうおそれがあります。手形を何とか無効にするため、自分が手形金を受け取る権利を保持するために裁判所に公示催告の申立をします。

 

 手形や小切手の紛失、盗難、滅失した時に限って公示催告は、認められます。横領されたり、だまし取られた場合には公示催告は認められません。

 

 公示催告とは、裁判所が「この手形を所持している人は、一定期日までに裁判所に届け出なさい。もし届け出ないと、その手形は無効になります。」と公示することです。(一定期日までの期間が公示催告期間で6ヶ月以上の期間がとられます。)

 

 申立は、手形に記載された支払地を管轄する簡易裁判所に行います。その際銀行の手形の交付証明書、振出人の振出証明書、警察の紛失届出証明書や盗難証明書などを添付しなければなりません。消失した場合は消防署の羅災証明書等を付けて出します。公示催告の期間中に、手形を持っている人から届出がないときは、申立により除権判決を受けることができます。この判決により手形は無効となり、その旨が官報に掲載されます。

 

 公示催告期間内に手形の所持人から届出があったときは、催告手続が中止され紛失、盗難された方と手形の所持人とどちらが正当な権利者であるかが通常の訴訟手続により争われることになります。

お急ぎの方はこちらまで

手形(でんさい)現金化センター

「手元にある手形を現金化したい」
「でんさいを資金化したい」
「手形を割引きたいけど信用機関には影響ないの?」
など、手形の資金化に関する、無料相談を行っております。
「いきなり実行はちょっと…」という方のために、
”まずは手軽に相談”できるデスクを解説しました。

: 0120-222-182

TEL:093-931-1566

(受付時間 平日 9:00~18:00)
リプルイメージ画像
業界10年のプロに相談しよう

写真を撮って簡単申し込み

お問い合わせフォーム

手形割引メニュー

  • 計算シミュレーター
  • 手形割引の流れ
  • 手形割引Q&A
  • 再生企業様向ご案内
  • でんさい割引ご案内
  • 割引相談

お役立ちコンテンツ

  • 約束手形の見本
  • 為替手形の見本
  • 手形の裏書見本
  • 金融用語集
  • 手形割引まめ知識

会社概要

会社概要

日本賃金業協会

協会員番号 第002123号
日本貸金業協会 会員検索
福岡県知事(6)08486号
登録期間:2022年3月16日~2025年3月15日
日本貸金業協会 会員検索

お急ぎの方はお電話ください。0120-222-182

全国対応

お見積り・お申込みはこちら
お手渡し額を聞いてからのキャンセルも可能
  • 手形割引のお見積り
  • でんさい割引のお見積り
割引相談はこちら

お手軽金額計算シュミレーター

※カンマは入れずに金額のみ半角数字で入力してください 額面
※半角数字で入力してください
※手形を譲渡する日から手形の支払期日まで
日数