- 除権判決
公示催告期間内に届出がなかった場合、申し立てた人が裁判所に「除権決定」の申立をし、裁判所はこれに基づいて「除権決定」宣言をします。これを受けると、その手形は無効になり、ただの紙切れになってしまいます。除権判決の後で、誰かが事情を知らずにその手形を入手しても(たとえ善意の第三者でも)手形上の権利を行使することはできません。一方、申立人は、再び手形所持人の資格を得て、除権判決の判決正本と引き換えに、手形金を振出人などに請求できることになります。 - 新聞公告
新聞に、「手形無効公告」として公告が掲載されていることがあります。しかし、新聞に公告を出しても法的な効果はありません。善意の第三者が事故手形を取得すことのないよう、注意を喚起するのに役立つだけです。