でんさいの振出日と支払期日の設定方法

でんさいの振出日と支払期日の設定方法

初めて「でんさい」で支払い業務を担当することになり、戸惑っていませんか。
紙の手形に慣れていると、画面上の専門用語や細かな設定ルールに少し驚くかもしれません。
私自身、初めて設定画面を開いた時は「間違えたらどうしよう」と不安でいっぱいでした。
操作ミスで取引先に迷惑をかけたり、気づかないうちに法令違反になったりするのは避けたいですよね。
この記事では、振出日や支払期日の正しい設定手順から、下請法などのルールまでしっかり解説します。

でんさい特有の用語「発生日(振出日)」とは?基礎知識と設定ルール

でんさいには、紙の手形とは異なる独自の専門用語がいくつか存在します。
中でも一番戸惑いやすいのが、手形の「振出日」にあたる「発生日」という言葉です。
まずはこの基本用語を理解して、設定画面での迷いをなくしましょう。

  • 結論:でんさいの「発生日」は、紙の手形の「振出日」と同じ意味を持ちます。
  • 理由:電子データとして債権の効力が正式に生まれる日だからです。
  • 注意点:用語が違うだけで、実務上の役割は手形とほぼ変わりません。
  • 該当しないケース:手形以外の銀行振込等の取引には関係しない用語です。

経理の現場で「でんさい」を導入した際、私が一番戸惑ったのが用語の違いでした。
手形や小切手で使い慣れた言葉が画面に見当たらず、少し焦ったのを覚えています。

紙の手形(従来) でんさい(電子記録債権) 意味・役割
振出日 発生日(電子記録年月日) 債権の効力が生じる日
満期日 支払期日 代金が実際に支払われる日
裏書譲渡 譲渡記録 別の企業へ債権を譲り渡すこと
不渡り 支払不能処分 期日に代金が引き落とせない状態

このような違いを知っておくだけで、操作画面への抵抗感がぐっと減るはずです。
基本的な対応関係がわかれば、これまでの経理の知識がそのまま活かせます。

手形の振出日に相当する「発生日」の定義

でんさいの「発生日」とは、電子記録によって債権の法的な効力が発生する日を指します。
これは、従来の手形でいう「振出日」と全く同じ役割を果たすものです。
用語の混乱を解消し、自信を持って設定を進めていきましょう。

  • 結論:「発生日」=「振出日」として扱って問題ありません。
  • 理由:どちらも債権(支払いの約束)が法的に有効になるスタート地点だからです。
  • 注意点:「発生日」が確定しないと、取引先へ債権は渡りません。
  • 違い:紙にハンコを押す日ではなく、システム上で記録される日を指します。

「電子記録年月日」と堅苦しく書かれていることもありますが、難しく考える必要はありません。
今日から支払い義務がスタートする、という基準日になります。

発生日の特徴 詳細
法的効力 発生日から正式な債権として扱われる
期間の起点 支払期日を決めるためのカウントの始まり
システム上の扱い 承認が完了し、電子記録システムに登録された日

紙の手形を書いていた時の「今日の日付を記入する」作業と同じ感覚です。
最初は専門用語に身構えましたが、意味を知ってからはスムーズに作業できるようになりました。

当日発生の「15時ルール」と未来日指定(予約請求)の注意点

でんさいを当日に発生させるには、原則として「当日15時まで」に承認作業を終える必要があります。
また、1ヶ月先までの日付を指定する「予約請求」も便利ですが、変更時の手間には注意が必要です。
タイミングを逃して悔しい思いをしないよう、時間のルールを把握しておきましょう。

  • 結論:当日扱いは15時締切、未来日は1ヶ月先まで指定可能です。
  • 理由:銀行のシステム連携や資金決済の都合上、明確なタイムリミットがあるためです。
  • 注意点:未来日の予約内容を修正する場合、一度取り消して再請求する手間がかかります。
  • 該当しないケース:15時以降の承認は、原則として翌営業日の扱いになります。

初めて当日の発生記録を行った時、15時ギリギリになってしまい非常に焦りました。
承認ボタンを押すのが少しでも遅れると、手続きが翌日に持ち越されてしまいます。

指定方法 期限・条件 修正時の対応
当日発生 当日15時までに債務者の承認が必須 原則として修正不可(取消が必要)
未来日指定(予約請求) 請求日から1ヶ月先まで指定可能 発生日前に取消を行い、再度請求する
15時以降の処理 翌営業日の扱いになることが多い 翌日扱いで問題ないか取引先に確認

未来の日付を指定する「予約請求」は、月末の忙しい時期を避けて作業できるので便利です。
ただ、金額や日付を間違えたまま予約してしまうと、訂正作業が二度手間になります。
承認前に内容をダブルチェックする習慣をつけると、安心して実務を進められますよ。

発生日に非営業日(土日祝)を指定する場合の留意事項

システム上は、土日や祝日などの銀行非営業日を発生日として指定することも可能です。
しかし、実際の処理や相手への通知は翌営業日になるケースが多く、認識のズレが生じやすいです。
トラブルを防ぐためにも、休日の指定については事前に取引先とすり合わせておきましょう。

  • 結論:休業日の指定は可能ですが、実際の処理は翌営業日にズレ込みます。
  • 理由:銀行の基幹システムが稼働していないため、通知や決済が止まるからです。
  • 注意点:相手には「発生しているのに通知が来ない」と不安を与えてしまう恐れがあります。
  • 条件:月末が休日の場合など、特別な事情がある場合にのみ使うのが無難です。

以前、カレンダー通りに土曜日を発生日に設定したところ、相手から「通知が来ない」と連絡がありました。
休日に指定できても、相手が確認できるのは月曜日になるという事実を知らず、ご迷惑をかけて悔しかったです。

発生日 システムの受付 相手への通知・実際の処理
平日 当日処理(15時まで) 当日中に通知
土日祝日 システムで予約として受付 翌営業日の朝に通知・処理開始
年末年始 システムで予約として受付 年明けの最初の営業日に通知

休業日を指定する場合は、あらかじめ「通知は月曜になります」と一言添えるのが親切です。
こうしたちょっとした気遣いで、取引先との関係も円滑に保つことができます。

でんさいの「支払期日」の設定方法と記録制限のルール

続いて、実際に代金を支払う日である「支払期日」の設定ルールを見ていきましょう。
でんさいでは、手形以上に細かな期間設定や金額のルールがシステムで決まっています。
エラーを出さずに一発で設定を完了させるために、ここで条件をしっかり整理します。

  • 結論:支払期日は最短3営業日〜最長10年の範囲で、1円単位で設定します。
  • 理由:企業の様々な支払いサイクルや、長期の分割支払いにも柔軟に対応するためです。
  • 注意点:期日の直前になると、システム上で譲渡などの操作が制限される期間に入ります。
  • 違い:紙の手形のように「ざっくりした日付」や「適当な金額」はシステムが弾きます。

金額の入力一つでも、システムが自動でチェックしてくれるのはでんさいの魅力です。
手書きでゼロの数を間違えて書き直すようなミスがなくなるのは、本当に嬉しいポイントですよね。

設定項目 ルール詳細 備考
支払期日の範囲 発生日から最短3〜7銀行営業日以降 金融機関により最短日数が異なる
最長設定期間 発生日の10年後の応答日まで 長期契約にも対応可能
債権金額 1円以上、100億円未満 1円単位で細かく設定できる

金融機関によって、最短で設定できる日数が3日だったり7日だったりと違いがあります。
自社のメインバンクがどのようなルールになっているか、事前にマニュアルを確認しておくと安心です。

起算日と設定可能な期間(最短3〜7営業日・最長10年)

支払期日は、必ず「発生日」を起点として日数をカウントします。
最短で3〜7銀行営業日、最長でなんと10年先まで設定できる柔軟性が特徴です。
金額も1円単位で細かく指定できるため、消費税の端数処理なども正確に行えます。

  • 結論:発生日をベースに、最短数日から最長10年まで自由に支払期日を選べます。
  • 理由:短期の資金決済から、長期にわたる設備の分割払いまで幅広くカバーするためです。
  • 注意点:発生日より前の日付や、100億円以上の金額はエラーになり登録できません。
  • 該当しないケース:即日払いや翌日払いなど、極端に短い期日はシステム上設定できません。

「10年先まで設定できる」と知った時は、そのスケールの大きさに少し驚きました。
通常の仕入代金であれば数ヶ月先を指定することがほとんどですが、選択肢が広いのは便利です。

期間の考え方 具体例 使えるシーン
短期(最短) 発生日から3〜7営業日後 急ぎの支払いや短期の立て替え精算
中期(一般的) 発生日から30日〜60日後 通常の仕入代金や外注費の支払い
長期(最長) 発生日から最大10年後 設備投資の長期分割払いなど

最短日数は、債務者が口座に資金を準備するための猶予期間として設けられています。
うっかり資金不足にならないよう、無理のないスケジュールで期日を設定しましょう。

支払期日の「7銀行営業日前」までに必要な手続き(譲渡制限)

支払期日が近づくと、債務者の決済準備を保護するためにシステム上の操作制限がかかります。
具体的には、期日の「7銀行営業日前」を過ぎると、そのでんさいを他社へ譲渡できなくなります。
手形でいう裏書譲渡の制限と同じ意味合いなので、計画的な資金計画が求められます。

  • 結論:譲渡や分割の手続きは、支払期日の7銀行営業日前までに完了させましょう。
  • 理由:直前に債権者がコロコロ変わると、銀行や債務者の支払い処理が追いつかないためです。
  • 注意点:制限期間に入ってしまうと、取引先がでんさいを資金化できず困る場合があります。
  • 条件:土日祝日を省いた「営業日」で7日前をカウントするため、カレンダーでの確認が必須です。

「譲渡しようと思ったらエラーになった」という問い合わせを取引先から受けたことがあります。
7営業日前という制限を知らず、ギリギリで操作しようとしたのが原因でした。

制限される主な操作 いつから制限されるか 制限の目的
譲渡記録請求 支払期日の7銀行営業日前から 債務者の確実な支払い準備のため
分割譲渡記録請求 支払期日の7銀行営業日前から 複雑な権利移動を直前に防ぐため
変更記録請求 期日までの日数により変動 決済情報の急な変更による混乱防止

カレンダー上でいうと、休日を挟むため実際には10日ほど前から制限がかかる感覚です。
受け取った側も早めに処理を進める必要があるため、互いに余裕を持ったスケジュール管理が大切になります。

【重要】下請法「60日ルール」と法令違反リスクへの対策

でんさいの期日設定で最も気をつけるべきなのが、下請法などの法規制です。
「なんとなく今まで通り」で設定していると、思わぬ法令違反になるリスクが潜んでいます。
特に「60日ルール」は厳格化されているため、最新の動向をしっかり押さえておきましょう。

  • 結論:下請法が適用される取引では、受領日から60日以内に支払いを終える義務があります。
  • 理由:立場の弱い下請事業者の資金繰りを守り、適正な取引環境を維持するためです。
  • 注意点:違反すると、公正取引委員会の指導や遅延利息の支払いなど重いペナルティがあります。
  • 該当しないケース:資本金要件などで下請法に該当しない企業間の取引には強制されません。

以前は手形の支払いで90日や120日といった長いサイトが当たり前のように使われていました。
しかし現在では、支払いを先延ばしにする行為は厳しく監視されるようになっています。

法規制の名称 支払期日の上限 対象となる主な取引
下請法(60日ルール) 物品等の受領日から60日以内 資本金格差のある業務委託や製造委託
建設業法(50日ルール) 検査完了から50日以内 建設工事の下請契約など
行政指導の基準 60日を超える手形・でんさい 2024年11月以降、全般的に指導対象

もし下請法の対象取引で60日を超える期日を設定してしまうと、立派な法令違反です。
会社の信用問題にも直結するため、経理担当者としては絶対に防がなければならないポイントです。

下請法による支払期日「60日以内」の原則と建設業法の特例

下請法では、親事業者は下請けから物品やサービスを受け取った日から「60日以内」に代金を支払う義務があります。
でんさいの支払期日(満期日)も、必ずこの60日ルールの中に収めなければなりません。
さらに、建設業が絡む場合は「50日ルール」が優先されるなど、業界ごとの特例にも注意が必要です。

  • 結論:物品の受領日から起算して、60日以内にでんさいが決済されるように設定します。
  • 理由:手数料を含めた満額が、期日までに確実に下請事業者の手元に渡る必要があるからです。
  • 注意点:発生日ではなく「受領日」がカウントのスタート地点になる点に要注意です。
  • 違い:建設業法が適用されるケースでは、さらに短い「50日以内」が上限となります。

「月末締めの翌々月末払い」という条件は、場合によっては60日を超えてしまうことがあります。
受領日からカウントするというルールの厳しさに、最初は少し戸惑いを感じました。

適用される法律 起算日 支払期日の上限 ペナルティの例
下請法 物品・サービスの受領日 60日のできる限り短い期間 指導・勧告、遅延利息の発生
建設業法 目的物の引渡の申出日(検査完了) 50日以内 国土交通省等による指導

例えば10月1日に納品されたものを、12月31日払いに設定すると明らかにアウトです。
うっかりミスで公正取引委員会から指導を受けるのは非常に怖いため、納品日と期日の関係は毎月念入りにチェックしています。

2026年問題に備える!手形電子化と法改正への対応ステップ

2026年に向けて、手形の電子化や法改正の動きが急速に進んでいます。
2024年11月以降は、60日を超える支払期日の設定は行政指導の対象となっています。
さらに2026年の「取引適正化法」施行を見据え、今のうちから支払いサイクルを見直すことが急務です。

  • 結論:2026年の法改正に向け、すべての支払期日を60日以内に短縮する準備が必要です。
  • 理由:国を挙げて紙の手形を廃止し、中小企業の資金繰りを改善する方針が進んでいるためです。
  • 注意点:2026年10月以降、紙の手形・小切手は当座勘定からの支払いができなくなります。
  • 該当しないケース:すでに全取引を現金振り込みや短期払いで済ませている場合は影響が少ないです。

「紙の手形が使えなくなる」というニュースを聞いた時は、ついにこの時が来たかと実感しました。
昔からの慣習を変えるのは大変ですが、早めに行動しなければ後々苦労することになります。

時期 制度変更・法改正の動き 企業に求められる対応
2024年11月〜 60日超の手形・でんさいへの行政指導 支払サイトを60日以内に短縮する交渉
2026年1月 「取引適正化法」の施行予定 新たな法規制に則った契約の締結・見直し
2026年10月 手形・小切手の当座勘定からの支払い終了 全面的にでんさい等の電子決済へ完全移行

取引先に「来月から支払いを早くします」と伝えるのは、自社の資金繰り的には苦しい側面もあります。
しかし、これに早く対応できた企業ほど、クリーンで信用できる会社として評価が高まるはずです。

取引先との円滑なコミュニケーションと重大トラブルの回避法

でんさいへの切り替えは、自社だけの問題ではなく取引先にも影響を与えます。
契約書や案内文をどう書くか、相手にどう伝わるかを配慮することでスムーズに移行できます。
また、二重払いや取引停止といった致命的なトラブルを避けるための管理体制も構築しましょう。

  • 結論:導入時は丁寧な案内を心がけ、万が一のリスク管理もマニュアル化しておきます。
  • 理由:相手もでんさいに不慣れな場合が多く、互いの不安を取り除く必要があるからです。
  • 注意点:トラブル発生時に慌てないよう、金融機関への連絡ルートを確保しておきましょう。
  • 該当しないケース:相手がすでにでんさいを日常的に利用している場合は、簡単な合意のみで進められます。

先日、長年お付き合いのある取引先にでんさいへの切り替えをご案内しました。
最初は難色を示されましたが、メリットを丁寧に伝えたところ、最終的には喜んでもらえて嬉しかったです。

コミュニケーションの場面 確認・配慮すべきポイント
導入の打診 印紙代削減や紛失リスクがない等のメリットを伝える
契約条件の変更 支払手段を「でんさい」と明記した覚書を交わす
支払日当日のフォロー 「本日発生記録を行いました」と一報を入れる

システム任せにするのではなく、人と人とのコミュニケーションを大切にする姿勢が重要だと感じています。
お互いの業務負担が減る仕組みなので、自信を持って提案していきましょう。

請求書・契約書への「支払条件」の書き方と受取側への案内

でんさいで支払う場合、請求書や契約書の「支払条件」の欄にどう記載すればよいか迷う方も多いでしょう。
明確に「電子記録債権(でんさい)による支払い」と明記し、発生日や期日のルールを共有することが大切です。
また、相手にどう通知が届くのかを教えてあげると、安心感につながります。

  • 結論:契約書には「支払いは全銀電子債権ネットワークの電子記録債権による」と明記します。
  • 理由:口約束ではなく、法的に有効な決済手段として双方が合意した証拠を残すためです。
  • 注意点:相手の「利用者番号」や「決済口座情報」を事前に正確に取得しておく必要があります。
  • 条件:相手がでんさいネットに未加入の場合は、まず口座開設のお願いから始めることになります。

初めてでんさいの案内文を作成した時は、ネットの文例を何度も見比べて四苦八苦しました。
誤解を生まないよう、シンプルかつ正確に書くのがコツです。

書類の種類 記載例・ポイント
基本契約書・覚書 「甲は乙に対し、代金をでんさいネットを通じた電子記録債権の発生記録により支払う」
請求書の備考欄 「当月ご請求分は、〇月〇日付ででんさいにて発生記録をさせていただきます」
取引先への案内文 利用者番号のヒアリングと、通知が届くタイミング(発生日当日等)をお知らせする

相手方(債権者)には、発生記録が完了すると銀行からメール等で通知が届きます。
「期日になれば自動で指定口座に入金されますよ」と教えてあげると、大抵の相手は安心してくれます。

「支払不能処分」による取引停止と二重払い(差押え)を防ぐ管理

でんさいで最も恐ろしいのが、口座残高不足による「支払不能処分」です。
手形の不渡りと同じ重いペナルティがあり、2回起こすと事実上の倒産状態に追い込まれます。
さらに、差押えなどのイレギュラー対応を誤ると二重払いになるリスクもあるため、厳重な管理が必要です。

  • 結論:支払期日には絶対に口座残高を不足させないよう、徹底した資金管理が必須です。
  • 理由:6ヶ月以内に2回の支払不能を起こすと、2年間の銀行取引停止処分になるからです。
  • 注意点:万が一、差押命令が届いた場合は、そのまま決済されると二重払いの危険があります。
  • 違い:手形交換所のルールとは別制度ですが、実質的なダメージは全く同じかそれ以上です。

「2年間も融資や当座取引が止められる」という処分の重さを知った時、背筋が凍る思いでした。
システムで簡単に処理できる反面、裏に潜むリスクは紙の手形と何ら変わりません。

リスクの種類 発生する条件 企業への影響・対策
1回目の支払不能 期日に残高不足で引き落とせない 全参加金融機関に情報が通知され、信用が低下する
2回目の支払不能 1回目から6ヶ月以内に再度残高不足 2年間の取引停止(当座取引・融資の禁止)。事実上の倒産。
二重払いリスク 差押命令を受けたのに決済を止めていない 元の債権者と差押債権の両方に支払う羽目になる。即座に銀行へ連絡し決済を止める。

正当な理由で支払いを止めたい場合は、前日までに預託金を積んで「異議申立」を行う制度もあります。
少しでも不安な事態が起きたら、一人で抱え込まず、すぐにメインバンクの担当者に相談することが命綱になります。

実務の不安を解消!システム操作の注意点とBCP(業務継続計画)

最後に、日々の実務操作でつまずきやすいポイントと、緊急時の備えについて確認しましょう。
利用する金融機関によってシステムの使い勝手が微妙に異なるため、自社環境の把握が欠かせません。
また、システム障害などの万が一の事態に備え、業務継続計画(BCP)を意識しておくことも大切です。

  • 結論:金融機関ごとの独自ルールを把握し、システム障害時の対応手順を決めておきましょう。
  • 理由:共通のネットワークとはいえ、窓口となる銀行のシステム仕様に依存する部分が多いからです。
  • 注意点:パスワードの有効期限切れなど、些細なことで当日操作が間に合わなくなるケースがあります。
  • 該当しないケース:すべての銀行が全く同じ画面や操作手順を提供しているわけではありません。

実は、A銀行とB銀行ででんさいの操作画面が全く違っていて、非常に戸惑った経験があります。
「マニュアルと画面が違う!」とパニックにならないよう、事前のチェックが重要です。

確認しておくべき運用ルール トラブルを未然に防ぐための備え
ログイン・承認パスワード 桁数、使える文字、有効期限の有無を把握しておく
手数料の引き落とし いつ、どの口座から手数料が引かれるか確認する
障害時の連絡先 コールセンターの番号や、銀行の担当者直通番号を控えておく

特に承認パスワードの入力ミスでロックがかかると、解除に時間がかかって15時の期限に間に合わなくなる危険があります。
操作は余裕を持って、複数人でダブルチェックできる体制を作ると安心です。

金融機関ごとの画面・ルールの違い(承認パスワード等)への対処

でんさいネットの仕組みは全国共通ですが、インターネットバンキングの画面や細かなルールは各金融機関が作っています。
そのため、承認パスワードの仕様や照会結果の表示方法、通知メールのフォーマットなどは銀行によってバラバラです。
疑問が生じた時は、ネットの情報を鵜呑みにせず、直接利用している銀行に確認するのが一番の近道です。

  • 結論:操作に関する不明点は、必ず自社が契約している金融機関に直接問い合わせましょう。
  • 理由:他行のマニュアルを見ても、自社の画面構成やルールとは異なる場合があるからです。
  • 注意点:特に手数料の体系や、承認にかかる権限設定(承認者が何人必要かなど)は銀行ごとに違います。
  • 該当しないケース:でんさいネットの公式サイトを見ても、各銀行の画面操作までは載っていません。

以前、ネットで調べた手順通りに操作しようとして、該当するボタンが見つからず時間を無駄にしたことがありました。
銀行によって「承認」という言葉ではなく別の表現が使われていることもあります。

金融機関によって異なる主な項目 実務への影響・対策
画面レイアウトとメニュー名 マニュアルは必ず契約先の銀行が発行したものを使う
パスワードの文字種・桁数 ロックアウトを防ぐため、社内で確実に管理・共有する
取引通知のタイミング・内容 誰宛てにメールが飛ぶのか、受信設定を確認しておく

操作に慣れるまでは、窓口のサポートデスクをフル活用させてもらいましょう。
親切に教えてもらえることが多いので、遠慮せずに頼るのが実務をスムーズに進めるコツです。

システム障害や災害に備える「でんさい」のBCP対策

でんさいは非常に安全な二重化システムで運用されていますが、メンテナンスや予期せぬ障害が起こる可能性はゼロではありません。
もし月末の支払日にシステムが止まったらどうするか、代替手段を考えておくことがBCP(業務継続計画)の基本です。
情報をどこで入手し、社内や取引先にどう伝えるかのフローを決めておきましょう。

  • 結論:メンテナンス日を事前に把握し、障害発生時の連絡網と対応手順をマニュアル化します。
  • 理由:システムに依存しているため、停止すると支払いが一切できなくなるリスクがあるからです。
  • 注意点:ポータルサイトやメールでの障害通知を見落とさない仕組みづくりが必要です。
  • 違い:紙の手形なら持参すれば済みますが、電子決済はシステム復旧を待つしかありません。

幸い私は大きなシステム障害に直面したことはありませんが、計画的なメンテナンスで休日に操作できなかったことはあります。
もし平日の月末に障害が起きたらと思うと、ゾッとしますですよね。

トラブル発生時の対応フロー 具体的なアクション
① 情報の収集 銀行のポータルサイトやでんさいネットの案内を確認する
② 影響範囲の特定 当日の発生記録や支払期日が重なっている取引先をリストアップ
③ 取引先への連絡 「現在システム障害で処理が遅れています」と速やかに一報を入れる

システムの安定稼働を信じつつも、「もしも」の備えをしておくのがプロの経理担当者です。
日頃からスケジュールを前倒しで進める習慣をつけるだけでも、立派なBCP対策になりますよ。

この記事を書いた人

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中屋 弥

職業:WEBコンサルティング会社代表兼最高財務責任者

トヨタ東京カローラ株式会社、株式会社GMOインターネット、その他ITベンチャーにおいて取締役兼財務管理担当などを経て、WEBコンサルティング会社を経営。
現在は経営の傍ら、金融系コラムを寄稿する事を主として活動。

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