電子記録債権の事を言います。
事業者の資金調達の円滑化を図るため、手形・売掛債権の問題点を克服した新たな金銭債権です。
全国の金融機関を通して全ての事業主が振出人・受取人として参加できます。
パソコンなどで電子記録をすることで安全・簡易・迅速に電子記録債権の発生・譲渡等を行うことができます。
利用方法は
1.取引銀行にインタネットバンキングのオプションででんさいサービスを申込み口座開設を依頼します。
2.利用申込書の提出・決済用口座の指定(開設)
3.審査・利用契約締結
4.利用者登録(利用者番号付番9ケタ)
5.利用承認通知 (詳しくはでんさいネットをご覧下さい。)
「でんさい割引」とは、「電子記録債権割引」の略で、電子化された手形(電子記録債権)を金融機関が買い取り、即時に資金化する金融サービスです。
従来の紙の手形では物理的なやり取りが必要でしたが、電子記録債権はデジタル形式で記録・管理されるため、管理が簡便で、手続きも迅速に行えます。また、電子記録で行われるため、ペーパーレスであり、関連する書類の保管や管理が不要です。
「でんさい割引の仕組み」についてはこちらよりご確認ください >
「でんさい割引の流れ」についてはこちらよりご確認ください >
電子記録債権を割引することで、企業は迅速に資金を調達できるため、キャッシュフローを改善することが可能です。急な資金需要にも対応できるため、ビジネスチャンスを逃さずに済みます。
多くの場合、でんさい割引はオンラインで手続きが完結します。原則として非対面の取引で、郵送や店舗への訪問などの面倒な手続きが不要となり、時間と労力を節約できます。煩雑さが軽減されるため、非常に利用しやすいサービスとなっています。
必要な金額に応じて部分的に資金化が可能であり、企業の資金ニーズに柔軟に応じます。これにより、無駄なく、計画的に資金調達が可能です。
支払人(振出人)が支払人の取引銀行を通じて、記録原簿に「発生記録」を行うことで電子記録債権が発生します。お客様の取引銀行の口座に支払人(振出人)からの電子記録債権が発生確認の通知があります。
その後、電子記録債権の分割や譲渡が可能になります。
※発生記録・・・手形取引の場合、手形を発行することを「手形を振り出す」といいます。 「電子手形・でんさい(電子記録債権)」では、振り出すことを「発生」といいます。 「発生」を記録原簿に記録することを「発生記録」といいます。
支払人(振出人)の会社名・住所・決済口座・割引希望金額・決済日・記録番号等をお手元にご準備下さい。審査の際に必要になります。
お電話・FAXからお知らせ下さい。
ご集金前のでんさいでもお客様のお持ちの情報だけで審査させていただきます。
※FAXからのお問合せは365日24時間受付致しております。
最短15分、お時間を頂く場合でも翌朝の10時には100%回答させていただきます。
でんさいの割引率・割引希望の日からの計算でお受取金額をご連絡いたします。
弊社独自の調査システムで審査させて頂いております。
お客様には迷惑がかからない様振出人様には一切接触は致しません。
10年以上専門で手形の割引をさせていただき、おかげさまでたくさんのお客様から「他社で割引できなかった手形が割引できた。」とお喜びの声を頂いております。
電子手形・でんさい(電子記録債権)の換金には割引料と取立料以外はいただきません。
割引料を了解して頂けましたらお客様の取引銀行を通じて記録原簿に「譲渡記録」を行うことでリプルに譲渡することができます。
弊社への「譲渡記録」が確認されましたら「譲渡記録請求手数料」を加算させていただき即時にお客様のご指定口座にお振込みいたします。
(銀行へ割引を申し込んだ場合は、現状では4日~5営業日かかるようです。)
※譲渡記録・・・手形の裏書譲渡と同様に第三者に譲渡することを「譲渡」といいます。「譲渡」を記録原簿に記録することを「譲渡記録」といいます。
Contact
ご不明な点もお気軽にお問い合わせください
0120-222-182
986,792円+送付代金=ご送金金額