譲渡によってでんさいを保有している場合には、でんさいの譲渡記録請求を行うことにより、受け取ったでんさいを他の支払いに充てることも可能です。つまりでんさいは廻し手形のように譲渡することができるということです。もしも一次納入企業から二次納入企業に対しでんさいを譲渡しようとなった場合には、一次納入企業はでんさいネットに支払い企業から受け取ったでんさいの譲渡記録の請求を行うことになります。支払期日には、口座から二次納入企業の口座へと資金が自動送金されるといった仕組みです。でんさいの譲渡記録請求は、支払い企業としての利用を希望するとした人も希望しないとした人でも行うことが可能です。支払日における決済は口座間送金決済により行われ、支払資金は支払期日に企業の決済口座から引き落とした後に、債権者に口座に送金されます。譲渡記録は保証記録を伴うことが原則となっていて、譲渡記録請求がなされると譲渡人を保証人とする保証記録請求が併せて行われたものとして取り扱われることになります。債務者が支払えなければ、でんさいは譲渡した人が債権者に対し支払い義務を負うことになるでしょう。保有するでんさいは譲渡する際に分割譲渡も可能であり、分割する場合には債権金額を下回る金額を入力することで当該金額が分割されることになるでしょう。分割の回数に特に制限は設けられていません。
986,792円+送付代金=ご送金金額