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でんさいとは?でんさいを取り扱うでんさいネットの仕組みをわかりやすく解説

でんさいとは?でんさいを取り扱うでんさいネットの仕組みをわかりやすく解説

取引先への支払に手形や売掛債権を利用している企業や事業者のなかには「でんさい」「でんさいネット」という言葉を聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。
でんさいは、手形や売掛債権に代わるまったく新しい決済手段です。コスト削減・事務負荷削減など多くのメリットがありますが、なかなか導入に踏み切れない事業者も少なくありません。
そこで今回は、でんさい、及びでんさいネットについてわかりやすく解説します。

でんさいとは

でんさいは、正式名称を「電子記録債権」といいます。手形や売掛債権に代わる新しい決算方法ですが、手形や売掛債権の電子版というわけではありません。

でんさいネットとは、正式名称を「株式会社 全銀電子債権ネットワーク」といい、一般社団法人全国銀行協会の子会社として設立された電子記録債権法に基づく電子債権記録機関です。

でんさいネットの主な特徴として、以下の3点が挙げられます。
●手形と同様の利用法
●間接アクセス方式
●全銀行参加型

でんさいは、事業者の資金調達の円滑化を助ける最も汎用的な手形と同様の利用法を採用しています。取引金融機関のインターネットバンキング(IB)にアクセスし、銀行・信用金庫・信用組合・商工中金など全国の金融機関で利用することが可能です。

でんさいは、取引金融機関のIBを通じてでんさいネットの記録原簿へ電子記録・保存をします。このことから、でんさいネットはいわば登記所のような役割を担っているのです。

でんさいネット利用のメリット

でんさいネットを導入すると、従来の手形や売掛債権のデメリットを克服することが可能です。ここでは、支払(債務者)側・納入(債権者)側、それぞれのメリットをご紹介します。

でんさいネット利用のメリット

でんさいネットを導入することで支払側が得られるメリットは以下の通りです。

●コスト削減
●事務負荷の削減
●支払手段の効率化
●分割・譲渡が可能

手形の場合、変動費として手形用紙・手形印紙税・手形郵送料、固定費として署名判印刷の費用がかかります。その点、でんさいを利用すれば、発生記録手数料と基本利用料(法人IB利用料)だけに抑えることが可能です。

手形だと、現物の管理に始まり、作成・検証・発送など、支払までに細かい工程が発生します。それに比べて、でんさいならすべてウェブ上での作業で完結するので、工数が激減するのです。押印、手形の郵送に伴う封入や郵便局への持ち込みなどの事務作業も一切不要となり、時間面でもコスト面でも大きなメリットが得られます。

また、でんさいは、振込や一括決済など複数の支払手段が一本化されるので、非常に効率的です。

さらに、保持しているでんさいから必要な金額だけを譲渡して支払うこともできます。これはでんさいならではの特徴です。分割・譲渡に回数制限はありません。

手形だと、支払完了後に領収書の受け取りも必要でしたが、でんさいネットを利用すれば記録がウェブ上の記録原簿に残るため、領収書も不要になります。

納入側のメリット

でんさいネットを導入することには、納入側にもメリットがあります。

●コスト削減
●事務負荷の削減
●紛失・盗難のリスク削減
●取立依頼が不要
●資金繰りの円滑化

支払側と同様、手形の管理など事務負荷の削減ならびにコスト削減が見込めます。特に紙の手形の場合、紛失・盗難対策が必須でしたが、そういったリスクも回避することが可能です。

従来の手形取引においては、現金化のための取立依頼が必要でしたが、でんさいであれば支払期日に入金が完了し、入金時点から資金利用が可能になります。また、支払期日前に割引・担保として活用することも可能です。

手形との大きな違いとして、必要な金額分だけ分割して譲渡・割引ができる点が挙げられます。ただし、割引の際、取引金融機関の審査が必要です。

売掛債権と比較しても、でんさいのメリットは明らかです。譲渡対象債権の不存在・二重譲渡のリスクについては、電子記録で債権の存在・帰属を可視化できることにより回避できます。原則として人的抗弁が切断される点も、納入側にとって安心できる要素です。

でんさいネット利用のデメリット

でんさいネット利用には大きなデメリットはないものの、支払側にも納入側双方に当てはまるデメリットはいくつかあります。

●でんさいネットに参加している金融機関に事前の申込みが必要
●取引先もでんさいネットを導入している必要がある
●ネット環境の整備が必要(ハッキング対策など含む)
●会計処理が変更になるため慣れる時間が必要
●普及率が100%ではないため、でんさいと従来の手形が混在することになる

でんさいネットを利用するためには、まず取引金融機関に利用を申し込む必要があります。支払側は審査を受けなければなりません。取引金融機関から利用者番号・決済口座番号の通知が届いたら、手続きは完了です。

また、いくら一方の事業者側が利用したくても、相手側がでんさいネットを導入していなければ、利用することはできません。たとえ便利でも新しいことを避けがちな事業者が取引相手である場合、まずでんさいネットのことを理解してもらわなくてはなりません。

さらに、でんさいはインターネット上の電子記録としてデータを管理するため、ハッキング攻撃を受ける可能性はゼロではありません。パソコン環境のセキュリティ強化などの対策を講じる必要があります。

でんさいを途中から導入することにより、会計処理の方法が変更になるため、一時的に計算が煩雑になる可能性があることもデメリットだと言えるでしょう。

現状ではでんさいの普及率が100%ではないため、支払処理に紙の手形とでんさいが混在することも考えられます。ただし、でんさいに変更することで事務負荷はかなり削減されますから、全体の仕事量はむしろ減っていくでしょう。

でんさいネットを利用するための条件とは?

でんさいネットを利用するためには以下のような条件があります。

●法人・個人事業主、国・地方公共団体であること
●でんさいネットの取引停止処分を受けていないこと(債務者のみ)
●取引金融機関所定のPC等を利用できる環境があること

また、支払側(債務者)には、取引金融機関所定の審査手続きを受ける必要があります。

でんさいネット利用の流れ

でんさいネット利用の流れを押さえておきましょう。

1.でんさいの発生
2.でんさいの譲渡
3.でんさいの決済

でんさいの発生とは、手形でいうところの「振出」です。取引金融機関を通じて、でんさいネットの電子原簿に「発生記録」が生じることをでんさいの発生といいます。

次に、電子原簿に「でんさいの譲渡」を行うことによりでんさいを譲渡することが可能になります。手形と異なり、必要に応じて債権金額の分割譲渡も可能です。

支払期日には自動的に支払企業口座からの資金引き落とし、仕入先企業口座への払い込みが行われます。支払が完了すると同時に「支払等記録」が行われ、決済が完了します。手形と異なり、支払期日当日から資金化が可能です。

でんさいの導入事例

実際にでんさいを導入した企業の事例をいくつか見ていきましょう。

<事例1>
H株式会社がでんさいを導入したのは、従来使ってきた手形発行システムのリプレイス時期のタイミングでした。
導入時の初期コストがかからない上、手形及び領収書発行時の収入印紙の削減、事務処理の効率化など効果は絶大で、2017年には手形支払は全廃になったのです。取引先にとっても、災害に強いでんさいの確実性や安全性が導入の決め手となりました。

<事例2>
S株式会社は、支払時の手形発行や郵送などの事務負荷削減やコストカットを目的にでんさいの導入を決めました。

以前は支払手形の割合は約30%でしたが、でんさい導入後は割合が逆転し、でんさいが約34%、支払手形は約5%にまで減少したのです。手形が減ったことにより、保管スペースも縮小されるメリットまで得られたことで満足されています。


まとめ

経済産業省は、2026年をめどに約束手形の利用廃止を求める方針を決定しています。ポストコロナ時代を見据えて、書面・押印・対面手続きの見直しへの社会的な要請が強まるなか、でんさいのニーズも今後ますます高まっていくでしょう。

従来の商習慣を変えることに抵抗がある取引先など、課題が残るケースもあるかもしれません。まずは先方にでんさいのメリットや使いやすさをわかってもらうために、今回の記事をぜひ役立ててください。

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