金融用語集
- 白紙委任状(はくしいにんじょう)とは?
- 白紙委任状とは委任者名、委任事項など委任状の一部を記載しないで白地のままにしておき、その決定を相手方その他の者に任せた委任状をいいます。貸金業者が、白紙委任状を受け取ると貸金業規制法違反になります。
- 被裏書人(ひうらがきにん)とは?
- 被裏書人とは、裏書によって手形上の権利の移転を受ける者をいいます。
- 引受人(ひきうけにん)とは?
- 引受人とは為替手形の支払人が、手形に署名して手形金額の支払い義務を負うことをいい、約束手形においての振出人と同じ役割です。
- 不渡り(ふわたり)とは?
- 不渡りとは、手形や小切手の支払期日を過ぎても債務者から債権者へ額面金額が引き渡されず決済できないことをいいます。 1号不渡りを出すと、手形交換所より「不渡り処分」を受け、全金融機関に通知されます。 6ヶ月以内に2度の1号不渡りを出すと「銀行取引停止」の処分を受け、金融機関と当座預金取引・貸出取引(融資を受ける事)が2年間出来なくなります。
- 不渡事由(ふわたりじゆう)第0号不渡りとは?
- 1 【形式不備】 振出日および受取人以外の手形要件が手形の表面に記載されていない場合。
2 【裏書不備】 裏書に必要な要件が裏書欄に記載されていない場合。
3 【その他】 呈示期間経過後・期日未到来・案内未着・依頼返却・該当店舗なし・会社更生法による財産保 全処分中の場合。
不渡届け対象となりません。
- 不渡事由(ふわたりじゆう)第1号不渡りとは?
- 1 【資金不足】 手形の金額が当座預金の残高よりも多い場合や、当座勘定残高はあるがその中にはまだ資金化されていない手形、小切手などが含まれている場合、 当座貸越契約があるが、その貸越限度額より手形の金額が超えた場合。
2 【取引なし】 支払銀行と当座勘定取引がない場合や、以前は当座勘定取引があっても、手形が支払呈示れたときに解約済みである場合、たとえば既に2回不渡りを出して銀行取引停止になっている場合。
不渡届け対象となります。
- 不渡事由(ふわたりじゆう)第2号不渡りとは?
- 1 【契約不履行】たとえば甲が乙に対して建築請負代金の一部を前渡しとして手形で支払ったところ、乙が契約通りの仕事をしない場合、甲は契約不履行を理由にこの手形の支払を拒絶できます。
2 【その他】詐欺・紛失・盗難・偽造・変造・印鑑相違(押してある印鑑が銀行への届出印と異なる場合)
金額欄記載方法相違(金額欄にアラビア数字をチェックライター以外のもので記入してある場合)
約定用紙相違(銀行が交付した所定の手形用紙以外の用紙を使用した場合)
不渡届け対象となります。
- 不渡届(ふわたりとどけ)とは?
- 第1号不渡届、第2号不渡届とも支払銀行が作成し手形交換所に不渡届けが提出されます。
- 変造手形(へんぞうてがた)とは?
- 手形の記載事項が権限のない者によって変更された手形のことを「変造手形」といいます。
振出人や裏書人が変造手形についてどれだけの責任を負うかは、手形に署名したのが変造の前か後かによって異なります。