金融用語集
- 債券(さいけん)とは?
- 債権者が債務者に対して特定の財産上の行為をすることを請求する権利のことをいいます。
- 債権譲渡(さいけんじょうと)とは?
- 債権をその内容を変えずに他人に移転することをいいます。
- 債務超過(さいむちょうか)とは?
- 債務超過とは、債務者の負債の総額が資産の総額を超える状態のことをいいます。
- 債務不履行(さいむふりこう)とは?
- 債務者が正当な事由がないのに債務の本旨に従った履行をしないことをいいます。履行が可能であるのに期限を経過しても履行しない場合は履行遅滞、履行が不能なために履行しない場合は履行不能、不完全な履行をした場合は不完全履行といわれます。
- 先日付小切手(さきづけこぎって)とは?
- 振出日を実際の振出しの日よりも後の日付にして振出す小切手を、先日付小切手といいます。万が一先日付小切手が振出日前に支払呈示されても支払らわなくてはなりません。
- 差押(さしおさえ)とは?
- 債権者の権利の実現のために、国が債務者に、財産(不動産、動産、債権)の処分を禁止することをいいます。
- 時効(じこう)とは?
- 時効とは債権を一定期間放置しておくと、権利が消滅することをいいます。 手形の振出人に対して請求する場合の時効は満期日から3年、裏書人に対して請求する場合は満期日から1年、小切手の振出人・裏書人に対しては6ヶ月です。
- 自己破産(じこはさん)とは?
- 多額の借金などを背負って支払いができなくなった人や会社を救済する法的に認められた制度です。財産があれば管財人が選任され、処分されるほか、就くことのできる職業が限定されたり、裁判所の許可なく移転できないなどの制限を受けることになります。その後地方裁判所が審理をして免責決定が行われると、債務は免除されます。
- 支払拒絶証書(しはらいきょぜつしょうしょ)とは?
- 手形または小切手の所持人が支払呈示期間内に支払呈示をしたのに、支払いが拒絶された場合にそのことを証明する公正証書のことをいいます。
- 支払呈示期間(しはらいていじきかん)とは?
- 手形・小切手の所持人が、その支払いを受けるために銀行へ呈示する期間のことです。手形は支払日の翌日から2 営業日以内、小切手は振出日の翌日から10日営業日以内となっています。
- 商業手形(しょうぎょうてがた)とは?
- 商取引を原因として、その買入れ代金の支払いのために振り出された手形のことです。、約束手形と為替(かわせ)手形の2種類があります。
- 白地手形(しらぢてがた)とは?
- 手形には必ず記載しなければならない事項があります。(例えば「手形金額」や「受取人」、「振出日」、「支払期日」等です。)「白地手形」とは、これらの事項の一部を空欄にして振り出された手形をいいます。