手形割引専門店 株式会社リプル

        

金融用語集

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支払呈示期間(しはらいていじきかん)とは?
支払呈示期間とは、手形や小切手を所持する者が、支払人(主に銀行)に対して実際に支払いの請求(呈示)をすることができる法定の期間をいいます。例えば、約束手形の場合、支払期日から2営業日以内に呈示しなければなりません。これを過ぎると、手形金の支払い請求や追索権の行使ができなくなる場合があります。権利を適切に行使するためにも、支払呈示期間を遵守することが不可欠です。
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