手形割引専門店 株式会社リプル

        

金融用語集

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遅延損害金(ちえんそんがいきん)とは?
遅延損害金とは、借金や支払いなど金銭債務の履行が期日までに行われなかった場合に、その遅延期間分として契約や法律に基づき支払わなければならない賠償金のことです。遅延損害金の利率は合意によって決められますが、民法等で上限が定められています(民法改正で2020年4月以降、原則年3%など)。手形取引の場合でも、期日を経過しても支払われなかった場合、手形金額に加え遅延損害金の請求が認められ、債権者の損失補填手段となります。
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