手形割引専門店 株式会社リプル

        

金融用語集

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取引停止処分(とりひきていししょぶん)とは?
取引停止処分とは、金融機関や手形交換所において、手形・小切手の不渡りを一定期間内に所定回数(通常は6ヶ月以内に2回)出した者に対し、銀行取引や手形・小切手の発行・利用を停止する行政的な処分です。取引停止処分を受けた企業や個人は、金融機関との取引が制限され、事実上経営が極めて困難な状況になります。企業信用が大きく損なわれ、倒産に至るケースも少なくありません。資金管理や信用管理の徹底が不可欠です。
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