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取引停止処分
(とりひきていししょぶん)
取引停止処分(とりひきていししょぶん)とは?
取引停止処分とは、金融機関や手形交換所において、手形・小切手の不渡りを一定期間内に所定回数(通常は6ヶ月以内に2回)出した者に対し、銀行取引や手形・小切手の発行・利用を停止する行政的な処分です。取引停止処分を受けた企業や個人は、金融機関との取引が制限され、事実上経営が極めて困難な状況になります。企業信用が大きく損なわれ、倒産に至るケースも少なくありません。資金管理や信用管理の徹底が不可欠です。
会社概要
会社名
株式会社リプル
所在地
福岡県北九州市小倉北区片野1丁目13番9号
設立
平成11年5月
業種
商業手形割引業
年間取扱高
120億円
会員番号
日本貸金業協会会員第002123号
登録番号
福岡県知事(7)08486号
登録期間:2025年3月16日~2028年3月15日
会社概要 詳しくはこちら
日本貸金業協会会員第002123号
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福岡県知事(7)08486号
登録期間:2025年3月16日~2028年3月15日
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