手形割引専門店 株式会社リプル

        

金融用語集

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みなし弁済(みなしべんさい)とは?
みなし弁済とは、実際には法律上の厳格な弁済(返済)の手続きを経ていなくても、ある条件を満たしたときに、「返済がなされたもの」と法的に認められる制度・概念を指します。例えば、貸金業者が一定の情報開示や書面交付の義務を果たし、かつ利息制限法の範囲内で受領した利息の場合、その受領は「適法な弁済」とみなされます。みなし弁済制度があることで、形式的な瑕疵があった場合にも、一方的な利息返還請求などを防ぐことができ、金融取引の安定性が保たれています。しかし、この制度は貸金業法改正により近年大幅に制限されました。手形割引や資金融資の現場では、適切な手続きを経て本来の返済・精算をおこなうことが求められます。
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