手形割引専門店 株式会社リプル

        

金融用語集

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不渡り(ふわたり)とは?
不渡りとは、振出人によって支払期日に支払いが行われない等の理由で、手形や小切手が銀行などの金融機関によって決済ができない状態になったことを指します。不渡りが発生すると、銀行は手形の所持人に対して「不渡り通知書」を発行します。一般的に、6か月以内に2回の不渡りを出すと、金融機関からの取引停止処分(いわゆる「ブラックリスト入り」や「取引停止処分」)がされ、その後2年間は銀行取引ができなくなります(いわゆる「手形交換所取引停止処分」)。これは企業にとって信用失墜となり、事実上、事業継続が困難となる重大な信用問題です。そのため、手形割引業者にとっても取引先の不渡り情報は最大級の確認事項となります。
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