手形割引専門店 株式会社リプル

        

金融用語集

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不渡事由(ふわたりじゆう)第1号不渡りとは?
第1号不渡りは、決済資金の不足や口座の閉鎖など、支払資金が用意できずに手形や小切手の決済ができなかった場合を指します。これは「資金不足による不渡り」と呼ばれ、発生した場合、振出人の信用に大きなダメージを与えます。第1号不渡りが発生すると、銀行は「不渡届出」を提出し、内容は手形交換所を通じて加盟金融機関に通知されます。6か月以内に2度の第1号不渡りが発生すると、手形交換所による取引停止処分(銀行取引停止処分)となり、事実上、金融取引が困難になります。手形割引業者にとって、第1号不渡り情報の有無は信用判断の最も重要な要素の一つです。従って、資金管理には万全を期すことが求められます。
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