金融用語集
- 不渡事由(ふわたりじゆう)第2号不渡りとは?
- 第2号不渡りは、支払い停止や破産手続き開始など、振出人の債務整理や資産凍結措置によって手形や小切手の決済が行えなかったケースを指します。具体的には、振出人が法的に経済活動を行えない状態、たとえば破産・民事再生・会社更生などの手続きが開始されたことによるものです。第2号不渡りの発生は、資金繰りという個別の問題を超えて、会社自体の存続危機を示すシグナルとなります。そのため、第2号不渡りが認定されると、取引先や金融機関だけでなく一般的な取引関係にも大きな影響を与えます。手形割引業者や商取引においては、こうしたリスクを回避すべく、振出人の経営状況や法的手続きを常に確認する必要があります。