金融用語集
- 不渡届(ふわたりとどけ)とは?
- 不渡届とは、手形や小切手の不渡り(決済不可能)が発生した際、金融機関が手形交換所に対してその内容を届け出る正式な通知書のことを指します。不渡届は、不渡り手形・小切手の管理と信用情報の集約のために不可欠な書類です。銀行は不渡りが発生した直後に手形交換所へ不渡届を出し、同時に手形交換所は該当内容を各加盟金融機関へ通知します。これにより、不渡りが短期間に繰り返された場合(通常6か月以内に2回)、その振出人は取引停止(いわゆる「ブラックリスト入り」)の措置を受けます。手形割引業者や融資機関が顧客の与信調査を行う際も、この不渡届による情報は最重要資料となります。