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金融用語集

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仮執行宣言(かりしっこうせんげん)とは?
仮執行宣言とは、裁判の判決が確定する前であっても、その内容に基づき強制執行を可能にする旨を裁判所が宣言することを指します。金銭請求訴訟などで利用され、控訴等により判決が確定するまで時間がかかる場合に、債権者が早期に強制執行を実現できる仕組みです。例えば、手形訴訟で勝訴判決を得た場合に仮執行宣言がつくと、判決が確定していなくても、手形債権の差押えや財産執行が可能となります。仮執行宣言付き判決に対しては、債務者側が「仮執行の停止」を求めることができますが、原則として裁判所が認めない限り執行は停止されません。迅速な債権回収にとって大変重要な法的手段です。
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