手形割引専門店 株式会社リプル

        

金融用語集

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仮処分(かりしょぶん)とは?
仮処分とは、訴訟中に権利や財産が侵害されたり失われたりするのを防ぐため、裁判所が一時的に現状維持や特定行為の禁止などを命じる仮の法的措置です。金銭債権に対する仮差押とは異なり、仮処分は「係争物の保存」や「仮の地位を定める仮処分」など幅広い分野で活用されます。例えば、手形の権利争いが発生した場合、仮処分により手形の譲渡や現金化が制限される場合があります。仮処分の申立には、権利侵害の危険性や急迫性の主張と担保金の提供が必要です。訴訟の最終的な判決まで、当事者の権利を一時的に保護するための有効な制度で、債権管理やリスクヘッジにも重要な役割を果たします。
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