金融用語集
- 拒絶証書不要(きょぜつしょうしょうふよう)とは?
- 拒絶証書不要とは、手形や小切手が支払拒絶に遭った場合でも、所持人が裏書人や振出人に対して直接償還請求や再呈示ができる制度、または特約事項を指します。従来は、償還請求には公証人による拒絶証書が必須でしたが、商法や手形法の改正等により、証書作成を省略できるケースが増えました。また、実務上も「拒絶証書不要」の旨を手形や契約書等に明記しておくことが一般的です。これにより償還請求や手形の手続きを迅速化でき、手形所持人の負担が軽減されます。現代の手形実務においては非常に重要な規定です。ただし、国際取引や一部の手形では証書が必要な場合もあるため、注意が必要です。