手形割引専門店 株式会社リプル

        

手形割引の豆知識

でんさいを譲渡するときにかかる手数料と支払い方法

でんさいは、電子記録債権のことです。仕組みは電子債権をでんさいを扱う金融機関が発行・回収するもので、電子債権そのものは金融機関が加盟する電子債権記録機関である全銀電子債権ネットワークで管理・運用されます。でんさいのメリットは電子化された債権であるため従来の紙媒体の約束手形や売掛債権などと異なって取り扱いが容易であり、発行・譲渡・分割といったことが簡単に行えるメリットがあります。

でんさいの譲渡などにかかる手数料は、各銀行によって異なりますが、発行や受け取りを行うためには、約束手形と同様に銀行に口座を有している必要があります。でんさいの発行や回収などはネットワークを通じて行いますが、実際に動かされるお金は銀行の口座を通じて行われます。メリットとしては紙の約束手形とは異なって、期日が来れば自動的に入金処理が行われることです。また銀行口座を通じて行うので手数料なども口座から自動で引き落とされます。

一方で発生させたものを受け取る場合には譲渡という手続きが必要です。譲渡記録という手続きの場合にも手数料は必要で、この場合には受取企業が手数料を支払うことになります。手数料は決済される口座から引き落とされます。

つまり債権者は債権を債務者の弁済が完了するまで待つことなく、即時的に譲渡を行うこともできます。そして債務者の弁済が完了した時点で、その譲渡担保の契約によって物件を返還するだけで良い形になります。でんさいによる譲渡担保の仕組みが変わる点としては、債権者の金融調達の手段を容易に使うことができる点にあります。債務者の弁済がいつまでも続いてしまうと、大きな資金の調達に難が存在してしまうケースも多く、企業であれば柔軟な事業計画を遂行する上でも支障をきたすことも多いです。

そこででんさいの仕組みを使うことで、債権者の資金調達がしやすくなるメリットを得ることができ、大きな資金調達が容易になります。債務者としても融資の場合には金融機関から審査を受ける必要がありそれが困難で譲渡担保を利用してきましたが、でんさいを活用することでより現実的で行いやすくなる魅力があります。

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