手形割引専門店 株式会社リプル

        

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手形割引とは|仕組み・銀行と業者それぞれで依頼するメリット

資金調達は、多くの経営者・個人事業主にとって常に意識しておかなければならない重要な問題のひとつです。特に中小企業や、事業を始めて間もない経営者にとっては、資金調達は優先して解決していかなければならない問題だと言えるでしょう。
しかし、中小企業には大企業ほど資金調達の手段がないのが実情です。そこで、資金調達方法のひとつとして選択肢に入れておきたいのが「手形割引」という手段です。今回は手形割引の仕組みについて解説します。手形割引に対して理解を深め、自社のビジネスをより柔軟に進めていきましょう。

手形割引(商業手形割引)とは?

通常の商取引において、商品やサービスを提供した対価として現金の代わりに有価証券である「約束手形」や「為替手形」を決済日前に現金化することです。具体的には、約束手形や為替手形の受取人=手形割引を依頼する人(割引依頼人)が第三者である金融機関や手形割引業者=手形を割引く人(割引人)に手形を買い取ってもらい、換金することを指します。手形に記載されている期日より前に現金化するため、手形割引で受け取れるのは支払期日までの利息相当額(割引料)が差し引かれた金額です。手形割引は「受け取れる金額が少々減っても、早期に換金して資金調達をしたい」というケースで利用されると言えるでしょう。
通常、手形を決済期日前に換金することはできません。しかし、ビジネスを進めるにあたって突然現金が必要になることや資金繰りが悪化することもあるため、手形割引は資金調達の手段として有効な場合があります。

例えば、製造業の下請け企業などでは、元受け会社から手形で外注代金等を受け取ることが多いです。その結果「売上代金の入金日が仕入れ代金の支払日より先になる」ということが起こり得るので、運転資金を確保するために手形割引を行うケースがあります。

手形割引の流れ

手形割引のメリット

手形割引を利用するメリットとしては、以下のような点が挙げられます。

  • 早期の資金調達が可能
  • 手形割引のメリットとしてまず挙げられるのが、期日よりも早く手形を換金できる点です。手形を銀行や業者に持ち込むと、最短で即日資金調達ができます。

  • 銀行から融資が受けられない場合でも審査が通りやすい
  • 銀行や金融機関から融資を断られたようなケースでも、手形割引は利用できます。専門業者に手形割引を依頼した場合、融資した資金を調査するうえで重視されるのは、借入人ではなく手形振出人の信用力です。そのため手形の振出人に信用があれば、借入人の信用力は問題となりにくいと言えます。

  • 手続きが比較的シンプル
  • 手形割引では決算書や資金繰り表などの提出が求められず、手続きを簡単かつ早期に進めることができます。

  • 金利が安い
  • ビジネスローンなどで金利が10%~15%程度になることがありますが、手形割引であれば金融機関で1%程度、業者で数%~12%程度の低金利です。

    このようなメリットがあるため、手形割引は事業を始めたばかりで資金繰りが厳しく、信用がまだない企業の資金調達には重宝する手段であると言えるでしょう。

    手形割引のデメリット

    手形割引を利用するデメリットとしては、以下のような点が挙げられます。

  • 割引料が発生する
  • 手形割引には、割引料が発生します。手形割引では決済期日よりも前に手形を換金するため、支払期日までの利息相当分が割引料として差し引かれてしまうのです。

  • 手形の不渡り時には借入人が弁済する必要がある
  • 手形割引において手形が不渡りとなった場合、借入人が手形を買い戻さなくてはなりません。資金繰りに苦しんで手形割引を行った場合は、不渡りとなった時点で既に代金が残っていない可能性が高いでしょう。そうすると、結局借入人が買戻しのための資金を集めなくてはなりません。

  • 手形の金額は分割できない
  • 手形割引を一度行うと手形の全額が換金されることになり、分割はできません。割引料コストを考えると資金調達が必要な分だけ現金化したいところです。しかし、手形割引時に金額の分割はできないため、全額分の割引料を負担する必要があります。

  • 一度手形割引をすると原則買戻しはできない
  • 手形割引をした場合、基本的に買戻しはできません。「資金調達の必要性から手形割引を行ったが、現金に余裕ができた」という場合でも買戻しはできないので注意が必要です。ただし、換金した債権者(手形割引人)が同意した場合に限り、手数料を支払って買戻しできるケースもあります。

    手形割引を検討する際にはデメリットやリスクを事前に充分理解しておき、計画的に利用する必要があります。

    【こちらも併せて読みたい】
    手形割引のメリットとデメリットをもっと詳しく >

    手形割引料の計算方法

    手形割引料は、以下の計算式により算出します。

    手形割引料=手形額面金額×手形割引率(年率)×支払期日までの残日数/365日

    (例)
    手形額面金額…100万円
    手形割引率…3.5%
    支払期日までの残日数…40日

    手形割引料
    =1,000,000円(手形額面金額)×3.5%(手形割引率)×40日(支払期日までの残日数)/365日
    ≒3,835円

    手形割引料について考えるうえでは、手形割引率と消費税の扱いについて理解しておくことが大切です。

    計算シミュレーター >

    手形割引率とは

    手形割引率とは、手形割引をしてくれる手形割引人に対して依頼人が支払わなければならない利息の利率です。
    手形割引をしてくれる銀行や業者は、手形割引の依頼人に対して手形の満期よりも前にお金を支払うことになります。つまり、手形割引人は依頼人に対して期日より前に融資している形になるため、その期間分の利息を「手形割引料」の形で依頼人に対して請求するのです。
    手形割引率の相場は、各金融機関・業者によって以下のように幅があります。

    手形割引人(金融機関・業者) 手形割引率
    都市銀行 1.5~3.0%
    普通銀行 2.0~3.5%
    信用金庫 2.5~4.5%
    信用組合 2.5~4.5%
    手形割引業者 3.0~20.0%

    手形割引率の目安が金融機関と専門業者で大きく異なるのは、貸し倒れリスクの違いによると考えられます。

  • 不渡りの際に貸し倒れになる可能性が高い(手形取引業者)…手形割引率が高くなる
  • 不渡りの際に貸し倒れになる可能性が低い(各種金融機関)…手形割引率が低くなる
  • 各種金融機関は取引条件が厳しい分だけ貸し倒れリスクが低くなるので、手形割引専門業者と比較して金利を安くできるのです。

    【こちらも併せて読みたい】
    手形割引の相場を調べる方法 >

    手形割引料に消費税はかからない

    手形割引料には消費税はかかりません。その理由には、手形割引料の性質が関係しています。手形割引料はあくまでも割引日から支払期日までの期間に対する利息として負担するものであって「割引」というサービスの対価として負担するものではありません。また、手数料は消費税非課税なので、仕入れ税額など各種控除の適応を受けられない点も理解しておきましょう。

    手形割引の仕訳はどうする

    手形割引の仕分けは、以下のようになります。

    (例)
    売上代金100万円(1,000,000円)を手形で受け取り、手形を割引いて手数料1万円(10,000円)を支払った

    <手形を受け取った際の仕訳>

    借方貸方
    受取手形1,000,000円売上1,000,000円

    <手形を割引いた時の仕訳>

    借方貸方
    当座預金990,000円受取手形1,000,000円
    手形売却損10,000円

    手形を割引く場合、「満期日に決まった金額を受領する権利」を金融機関に買い取ってもらったと整理し、上記の仕訳を行います。手形を割引いたことにより、手数料分だけ資産が減少する点がポイントです。仕訳上は「受取手形」を貸方に記入し、手数料は借方に「手形売却損」の勘定科目で記入します。

    <支払期日になって手形に対する支払いが行われた場合>

    借方貸方
    割引手形1,000,000円受取手形1,000,000円

    また、手形が不渡りになってしまった場合は、以下のように仕訳します。

    <手形が不渡りになった場合>

    借方貸方
    不渡手形1,000,000円受取手形1,000,000円
    割引手形1,000,000円現金1,000,000円

    上記は、100万円の約束手形が不渡りとなり、金融機関に対して100万円支払って買い戻したことを表します。不渡りの場合は「売上代金を請求する権利」がまだ残るため、資産として計上しておくことを忘れてはいけません。

    手形割引は銀行と業者のどちらに依頼するべきか

    手形割引の依頼先は大きく分けて各種銀行と専門業者の2つがあります。銀行と業者それぞれに依頼するメリットと向いているケースについては、以下のように整理できます。

    銀行 専門業者
    メリット ・割引率が低い ・依頼人の信用力が低くても利用しやすい
    ・手続きが比較的スムーズに進む
    向いている
    ケース
    ・経営状況が良好なケース
    ・資金調達の時間的猶予があるケース
    ・信用力があまりないケース
    ・資金調達の時間的余裕がないケース

    【こちらも併せて読みたい】

    割引業者と銀行の比較1 >

    割引業者と銀行の比較2 >

    手形割引を銀行に依頼するメリット

    手形割引を銀行に依頼するメリットとしては、やはり手形割引率の低さが挙げられるでしょう。
    銀行が手形割引の依頼を受けた際には、手形の振出人ではなく依頼人の信用度を重視して、これまでの取引や財務状況に関する審査をします。慎重に審査した結果、貸し倒れする可能性が低いと判断されることになるので、割引率を低く抑えることができるのです。
    ただし、依頼人が創業間もない企業や個人事業主などで信用度があまりない場合、手形割引を利用できない可能性がある点には注意が必要です。また、審査に比較的時間がかかる点も理解しておく必要があります。
    以上のことから、銀行に手形割引依頼をするのは、以下のようなケースでおすすめです。

  • 依頼人の経営状況が良好なケース
  • 資金調達に数日以上の余裕があるケース
  • 財務状況が良く時間的にも余裕がある場合は、より良い条件で手形割引を利用することが期待できるでしょう。

    手形割引を業者に依頼するメリット

    手形割引を専門業者に依頼するメリットとしては、以下のような点が考えられます。

  • 依頼人の信用度が低くても利用しやすい
  • 手形割引専門業者の場合、依頼人の信用度が低くても利用しやすいと言えます。専門業者が手形割引をする場合、審査においては割引依頼人ではなく手形振出人の信用度を重視するからです。

  • 手続きが比較的スムーズに進む
  • 手形割引専門業者に依頼した場合、手続きは比較的スムーズに進められます。銀行では審査の際に担保や多くの資料を求められることが多くありますが、業者の場合は不要であることが多いため、手続きがスムーズに進みやすいのです。また、業者の場合、窓口の開いている時間が銀行より長い点も手続きしやすい要因のひとつだと言えます。これらの理由から、専門業者に手形割引を依頼した場合、最短で即日換金することも可能なのです。

    専門業者を利用するデメリットとしては、割引手数料が割高な点が挙げられます。ただし、以下のような理由から、現在では比較的低い割引率で利用できることも多いのが実情です。

  • 手形の流通量が減少している
  • 空前の低金利時代が継続している
  • 以下のようなケースでは専門業者への依頼がおすすめです。

  • 資金調達に時間的な余裕がないケース
  • 中小企業やスタートアップ企業などで、信用度に自信がないケース
  • 手形割引業者の選び方

    手形割引業者を選ぶ際のポイントは、以下のように整理できます。

    【確認必須のポイント】
  • 貸金業者登録済みであるか
  • 手形割引を行うには、貸金業登録が必要です。貸金業の登録をしていない事業者は手形割引サービスを提供できません。貸金業者は、店頭やホームページなど誰でも確認できる場所に貸金業登録番号を表示する義務があります。番号が見つからない事業者には注意すべきでしょう。
    貸金業登録番号は、金融庁の登録貸金業者情報検索サービスでも確認可能です。

  • ある程度の活動年数があるか
  • ある程度の活動年数がある業者の方が、依頼するうえでは安心です。貸金業者登録番号内の()に囲まれた数字は登録を更新した回数を表しています。そして貸金業登録の更新は3年後ごとですから、()内の数字に3を掛けると大まかな活動年数がわかります。

    【その他のポイント】
  • 依頼から換金までにどれくらいの時間(日数)がかかるか
  • 正確な見積書を手形割引実施前に確認できるか
  • サービス内容に割引料は見合っているか
  • 担当者の対応はどうか
  • 口コミ評価はどうか
  • また、以下のような業者の場合はあまりおすすめできません。

  • 手形と現金を引き換えにせず、後日渡す
  • 事前に見積もりが確認できず、内容もあいまい
  • 担当者が頻繁に変わる
  • 営業担当者からの勧誘連絡・訪問が頻繁にある
  • 以上のポイントを、手形割引依頼前によく確認しましょう。

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    割引業者の選定について1 >

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    手形割引の流れ

    手形割引の流れは、簡単に整理すると以下の通りです。

    1. 手形振出人が手形受取人に手形を振り出す
    2. 手形受取人(手形割引依頼人)が銀行や手形割引専門業者に手形割引を依頼する
    3. 銀行や手形割引専門業者内で審査を行う
    4. 審査の結果問題がなければ、割引料を差し引いた額で手形割引依頼人に支払う
    5. 支払期日が来たら、手形振出人が銀行・手形割引専門業者に手形額面金額を支払う
    6. その段階で手形振出人が支払いできず、手形が不渡りとなった場合には、手形割引の依頼人が買戻しを行わなくてはなりません。

    手形割引に必要なもの

    手形割引を利用する際に必要なものは、基本的に以下の通りです。

  • 割引する予定の手形
  • 預金口座が確認できるもの(普通預金口座・当座預金口座)
  • 依頼人の本人確認書類(免許証・住民票・パスポートなど)
  • 会社に関する書類(不動産登記簿の原本・登録簿謄本など)
  • 印鑑証明書(法人分と代表者分)
  • 会社の決算書(3期分)、会社の納税証明申告書、代表者の収入を証明する源泉徴収書
  • 場合によっては不動産担保や保証協会の保証などを求められることもあります。ただし、専門業者によっては決算書等の提出を求めずスピーディーに審査を進めてくれる場合もあるでしょう。

    約束手形の見本

    • 手形の種類

      約束手形であることが一目でわからなければなりません。
      統一手形用紙にははじめから印刷されています。

    • 受取人

      手形を受取った人の名前です。個人の場合は名前だけ、法人の場合は商号だけで問題ありません。

    • 手形金額

      通常はチェックライターで印字をします。
      金額の始めには「¥」を終わりには「※」又は「★」等を印字します。
      手書きの場合は漢数字を使います。書き換えられ易い
      「一」は「壱」・「二」は「弐」・「三」は「参」・「十」は「拾」という漢字で書き、金額の始めには「金」を終わりには「円也」を記入します。
      手形金額が訂正されているものは無効です。

    • 支払期日

      統一手形用紙は、確定日払いの方式を取っています。  
      支払期日は暦に実在する日を書くべきですが、9月31日等暦にない日を書いた場合には、その月の末日を表示したものとみなし有効な手形として取り扱われます。

      約束手形

    • 支払地

      統一手形用紙の場合、支払地は印刷されています。

    • 支払場所

      統一手形用紙の場合、支払場所(銀行の支店名等)は印刷されています。

    • 支払約束の文言

      振出人が手形の所持人に対して手形金額の支払いを約束する文言です。「上記金額をあなたまたはあなたの指図人へこの約束手形と引き替えにお支払いいたします。」と印刷されています。この部分に「商品と引替えにお支払します。」や「5回に分けてお支払します。」等の文言が加えられていると手形自体が無効になります。

    • 振出日

      手形を振出した日付ですが、振出日が空欄の場合、銀行に取立依頼するときに日付を入れます。

    • 振出人

      個人振出の場合、自分の氏名を署名・捺印するか、記名・捺印します。銀行への届印の押印がなければ銀行は支払いません。捺印の位置は、氏名の末尾に続けてします。氏名に多少かかってもかまいません。
      法人振出の場合は、「商号」「代表者の肩書」「代表者個人の氏名」を必ず書かなければなりません。
      手形に署名・記名する代表者の氏名及び使用する印鑑はあらかじめ支払銀行に届出ておく必要があります。
      届出た代表者氏名の記載と印鑑のある手形でないと銀行は支払いません。

    • 印紙

      約束手形・為替手形ともに印紙税法により手形の作成者が印紙を貼り割印をしなければなりません。
      手形の額面金額に応じて下記のとおり印紙税額が変わります。
      10万円未満・・・・・・・・・・・・・・・非課税
      10万円以上~100万円以下・・・・・・・・200円
      100万1円以上~200万円以下・・・・・・・400円
      200万1円以上~300万円以下・・・・・・・600円
      300万1円以上~500万円以下・・・・・・1,000円
      500万1円以上~1,000万円以下・・・・・2,000円
      1,000万1円以上~2,000万円以下・・・・4,000円
      2,000万1円以上~3,000万円以下・・・・6,000円
      3,000万1円以上~5,000万円以下・・・10,000円
      5,000万1円以上~1億円以下・・・・・20,000円
      ※ 印紙が無くても手形そのものは無効にはなりません。

    為替手形の見本

    • 手形の種類

      為替手形であることが一目でわからなければなりません。
      統一手形用紙にははじめから印刷されています。

    • 支払人(引受人名)

      為替手形では引受人が手形上の引受署名をした以上、手形金を支払うという絶対支払義務を負います。
      約束手形の振出人と同様です。

    • 手形金額

      通常はチェックライターで印字をします。
      金額の始めには「¥」を終わりには「※」又は「★」等を印字します。
      手書きの場合は漢数字を使います。書き換えられ易い
      「一」は「壱」・「二」は「弐」・「三」は「参」・「十」は「拾」という漢字で書き、金額の始めには「金」を終わりには「円也」を記入します。
      手形金額が訂正されているものは無効です。

    • 支払期日

      統一手形用紙は、確定日払いの方式を取っています。  
      支払期日は暦に実在する日を書くべきですが、9月31日等暦にない日を書いた場合には、その月の末日を表示したものとみなし有効な手形として取り扱われます。

      約束手形

    • 支払地

      統一手形用紙の場合、支払地は印刷されています。

    • 支払場所

      統一手形用紙の場合、支払場所(銀行の支店名等)は印刷されています。

    • 支払約束の文言

      受取人は振出人と引受人(支払人)との債務の有無や、資金関係の有無に係らず支払いを受ける権利があります。
      受取人は為替手形の第一裏書人となります。
      「為替手形」の大部分は、振出人と受取人が同じ企業または人物となっていることが多いようです。

    • 振出人

      為替手形の振出人欄に署名・記名する代表者の氏名及び使用する印鑑は銀行への届印でなくともかまいません。

    • 引受人

      為替手形の場合、支払人は振出人から支払人として指定されただけで支払義務を負うことにはならず、引受署名をして初めて支払義務を負う事となります。
      個人引受の場合、自分の氏名を署名・捺印するか、記名・捺印します。銀行への届印の押印がなければ銀行は支払いません。
      法人引受の場合は、「商号」「代表者の肩書」「代表者個人の氏名」を必ず書かなければなりません。
      手形に署名・記名する代表者の氏名及び使用する印鑑はあらかじめ支払銀行に届出ておく必要があります。
      ※引受日は振出日と同じかもしくは振出日以降の日付でなければなりません。

    • 印紙

      約束手形・為替手形ともに印紙税法により手形の作成者が印紙を貼り割印をしなければなりません。
      手形の額面金額に応じて下記のとおり印紙税額が変わります。
      10万円未満・・・・・・・・・・・・・・・非課税
      10万円以上~100万円以下・・・・・・・・200円
      100万1円以上~200万円以下・・・・・・・400円
      200万1円以上~300万円以下・・・・・・・600円
      300万1円以上~500万円以下・・・・・・1,000円
      500万1円以上~1,000万円以下・・・・・2,000円
      1,000万1円以上~2,000万円以下・・・・4,000円
      2,000万1円以上~3,000万円以下・・・・6,000円
      3,000万1円以上~5,000万円以下・・・10,000円
      5,000万1円以上~1億円以下・・・・・20,000円
      ※ 印紙が無くても手形そのものは無効にはなりません。

      ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

    手形の裏書の確認ポイントと注意点

    手形の裏書とは、手形を被裏書人(手形を譲渡する相手)に渡すため、裏書人が行う署名捺印のことを言います。手形割引を行うためには裏書が必要です。
    裏書に必要な項目としては、以下のものが挙げられます。

  • 裏書人の住所
  • 裏書人の氏名・捺印
  • 裏書人の会社名・代表者の肩書と氏名(裏書人が法人の場合)
  • 日付(省略も可)
  • 譲渡された手形の裏書を確認する際には、以下のような項目に注意して確認しましょう。

  • 裏書人の署名・捺印・住所の記載があるか
  • 支払期日前であれば、金額が記載されているか
  • 手形の受取人から最終の被裏書人まで、裏書が連続しているか
  • 被裏書人欄に記載された名称と次の裏書人欄に記載された名称が一致しない場合、裏書が連続していないとみなされてしまいます。裏書が連続していないとみなされると、原則として以降の手形所持人は手形の権利者として扱われないので、注意しましょう。

    以下のような場合には、裏書が不備とみなされてしまう可能性があるので、注意が必要です。

  • 裏書人の住所・氏名・捺印が、点線下の「被裏書人」の欄にはみ出している
  • 印鑑が切れてしまっている、印影が不鮮明
  • 裏書の記載を誤ってしまった場合は、書き込んだ裏書の欄全体を×で消し、×の中央に訂正印を押します。そして新たに下の欄に記載・押印をしてください。

    手形の裏書見本
    手形の裏書間違い例

    【こちらも併せて読みたい】

    手形の裏書見本 >

    手形を受け取る時の注意点 >

    不渡手形とは

    不渡手形とは、支払期日に手形所持人が手形代金の請求をしたにもかかわらず、振出人が支払いをせず決済できない状態の手形を指します。
    不渡りには以下の種類があります。

  • 0号不渡り
  • 形式の不備や記述ミスなどによって不渡りとなったもの。振出人の信用には関係しません。

  • 1号不渡り
  • 資金不足や支払銀行との当座勘定取引がないことが原因で不渡りとなったもの。振出人の信用に関係します。

  • 2号不渡り
  • 0号と1号に該当しない、契約不履行や紛失等によって不渡りとなったもの。

    【振出人に対する処分】

    1号不渡りを出した会社は、不渡り処分を受けると手形交換所により「不渡り報告」に記載され、全ての金融機関に不渡りの事実が通知されてしまいます。そして1度目に不渡りを出してから6ヶ月以内に2度目の不渡りを出してしまうと「取引停止報告」に記載され、金融機関に通知されてしまいます。
    取引停止報告に記載されると、2年間当座預金取引や融資取引ができなくなってしまい、上場会社の場合は上場廃止となってしまうのです。

    【受取人の対応】

    手形の振出人が不渡りを出した場合、受取人が回収を求められ、回収できない分は受取人の損失となってしまいます。振出人と粘り強く交渉するだけでなく、場合によっては法的手段も検討しなくてはならないこともあるでしょう。

    まとめ

    手形割引は手形を支払期日前に換金できる手段であり、早期に資金調達をする必要がある場合に便利な方法です。手形割引は銀行もしくは専門業者に依頼できるので、ご自身のビジネスや状況に応じて選択しましょう。
    超低金利時代である現在、専門業者でも割引率が低くなっていることも多く、手続きも比較的スムーズです。資金繰りに奔走されている方は、利用を検討してみてはいかがでしょうか。

    この記事を書いた人

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    中屋 弥

    職業:WEBコンサルティング会社代表兼最高財務責任者

    トヨタ東京カローラ株式会社、株式会社GMOインターネット、その他ITベンチャーにおいて取締役兼財務管理担当などを経て、WEBコンサルティング会社を経営。
    現在は経営の傍ら、金融系コラムを寄稿する事を主として活動。

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    手形割引のお申込みの流れ

    1ご準備頂くもの

    振出人様の会社名・住所・金額・支払期日等の情報、手形 をお持ちであればお手元にご準備下さい。審査の際に必要になります。

    2お問い合わせ お電話・FAX・フォームで

    お電話、FAX、パソコンのメール

    振出人様の会社名・住所・金額・支払日をご連絡ください。
    集金前のお手形でもお客様のお持ちの情報だけで審査させていただきます。
    ※フォーム・FAXからのお問合せは365日24時間受付致しております。

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    5入金 約30分以内で入金の確認

    入金の確認

    お急ぎの場合、九州一円のお客様は即日実行、遠方のお客様は翌日実行を原則と考えております。
    ご発送に関しては弊社で最短の到着時間や手順をお調べさせて頂きます。
    手形の到着しだい郵送料金を加算してお振込み致します。 到着から30分以内には入金の確認をしていただけます。

    貸付条件

    商品名手形割引・でんさい割引
    割引対象者事業主様
    取扱金額の上限銘柄毎に異なります
    資金使途事業性資金
    融資形態商業手形割引
    利息の割合年率 2.8%~9.5%
    遅延損害金の割合年率 20.0%以内
    手数料880円
    担保担保・・・原則不要
    保証人保証人・・・原則不要
    必要書類
    • ◆ご本人様を証明できるもの(免許証・住民票・パスポート等)
    • ◆商業登記簿謄本(法人の場合)
    • ◆受取手形の取引内容が確認できるもの
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