資金調達は、多くの経営者・個人事業主にとって常に意識しておかなければならない重要な問題のひとつです。特に中小企業や、事業を始めて間もない経営者にとっては、資金調達は優先して解決していかなければならない問題だと言えるでしょう。
しかし、中小企業には大企業ほど資金調達の手段がないのが実情です。そこで、資金調達方法のひとつとして選択肢に入れておきたいのが「手形割引」という手段です。今回は手形割引の仕組みについて解説します。手形割引に対して理解を深め、自社のビジネスをより柔軟に進めていきましょう。
手形割引(商業手形割引)とは、通常の商取引において、商品やサービスを提供した対価として現金の代わりに有価証券である「約束手形」や「為替手形」を決済日前に現金化することです。具体的には、約束手形や為替手形の受取人=手形割引を依頼する人(割引依頼人)が第三者である金融機関や手形割引業者=手形を割引く人(割引人)に手形を買い取ってもらい、換金することを指します。手形に記載されている期日より前に現金化するため、手形割引で受け取れるのは支払期日までの利息相当額(割引料)が差し引かれた金額です。手形割引は「受け取れる金額が少々減っても、早期に換金して資金調達をしたい」というケースで利用されると言えるでしょう。
通常、手形を決済期日前に換金することはできません。しかし、ビジネスを進めるにあたって突然現金が必要になることや資金繰りが悪化することもあるため、手形割引は資金調達の手段として有効な場合があります。
例えば、製造業の下請け企業などでは、元受け会社から手形で外注代金等を受け取ることが多いです。その結果「売上代金の入金日が仕入れ代金の支払日より先になる」ということが起こり得るので、運転資金を確保するために手形割引を行うケースがあります。
手形割引とよく比較される資金調達法との違いを簡単に解説します。
「でんさい」は手形を電子化したものです。基本的な仕組みは手形割引と同じですが、オンラインで手続きが完結し、印紙代が不要、紛失の心配がないというメリットがあります。
ファクタリングは「売掛債権(請求書)」を売却する方法です。手形割引との最大の違いは、売掛先が倒産しても返済義務のない「償還請求権なし」が一般的である点です。不渡りのような買戻しリスクを避けたい場合に有効です。
手形割引を利用するメリットとしては、以下のような点が挙げられます。
手形割引のメリットとしてまず挙げられるのが、期日よりも早く手形を換金できる点です。手形を銀行や業者に持ち込むと、最短で即日資金調達ができます。
銀行や金融機関から融資を断られたようなケースでも、手形割引は利用できます。専門業者に手形割引を依頼した場合、融資した資金を調査するうえで重視されるのは、借入人ではなく手形振出人の信用力です。そのため手形の振出人に信用があれば、借入人の信用力は問題となりにくいと言えます。
手形割引では決算書や資金繰り表などの提出が求められず、手続きを簡単かつ早期に進めることができます。
ビジネスローンなどで金利が10%~15%程度になることがありますが、手形割引であれば金融機関で1%程度、業者で数%~12%程度の低金利です。
このようなメリットがあるため、手形割引は事業を始めたばかりで資金繰りが厳しく、信用がまだない企業の資金調達には重宝する手段であると言えるでしょう。
手形割引を利用するデメリットとしては、以下のような点が挙げられます。
手形割引には、割引料が発生します。手形割引では決済期日よりも前に手形を換金するため、支払期日までの利息相当分が割引料として差し引かれてしまうのです。
手形割引において手形が不渡りとなった場合、借入人が手形を買い戻さなくてはなりません。資金繰りに苦しんで手形割引を行った場合は、不渡りとなった時点で既に代金が残っていない可能性が高いでしょう。そうすると、結局借入人が買戻しのための資金を集めなくてはなりません。
手形割引を一度行うと手形の全額が換金されることになり、分割はできません。割引料コストを考えると資金調達が必要な分だけ現金化したいところです。しかし、手形割引時に金額の分割はできないため、全額分の割引料を負担する必要があります。
手形割引をした場合、基本的に買戻しはできません。「資金調達の必要性から手形割引を行ったが、現金に余裕ができた」という場合でも買戻しはできないので注意が必要です。ただし、換金した債権者(手形割引人)が同意した場合に限り、手数料を支払って買戻しできるケースもあります。
手形割引を検討する際にはデメリットやリスクを事前に充分理解しておき、計画的に利用する必要があります。
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手形割引料は、以下の計算式により算出します。
(例)
手形額面金額…100万円
手形割引率…3.5%
支払期日までの残日数…40日
手形割引料
=1,000,000円(手形額面金額)×3.5%(手形割引率)×40日(支払期日までの残日数)/365日
≒3,835円
手形割引料について考えるうえでは、手形割引率と消費税の扱いについて理解しておくことが大切です。
手形割引率とは、手形割引をしてくれる手形割引人に対して依頼人が支払わなければならない利息の利率です。
手形割引をしてくれる銀行や業者は、手形割引の依頼人に対して手形の満期よりも前にお金を支払うことになります。つまり、手形割引人は依頼人に対して期日より前に融資している形になるため、その期間分の利息を「手形割引料」の形で依頼人に対して請求するのです。
手形割引率の相場は、各金融機関・業者によって以下のように幅があります。
手形割引人(金融機関・業者) | 手形割引率 |
---|---|
都市銀行 | 1.5~3.0% |
普通銀行 | 2.0~3.5% |
信用金庫 | 2.5~4.5% |
信用組合 | 2.5~4.5% |
手形割引業者 | 3.0~20.0% |
手形割引率の目安が金融機関と専門業者で大きく異なるのは、貸し倒れリスクの違いによると考えられます。
各種金融機関は取引条件が厳しい分だけ貸し倒れリスクが低くなるので、手形割引専門業者と比較して金利を安くできるのです。
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手形割引料には消費税はかかりません。その理由には、手形割引料の性質が関係しています。手形割引料はあくまでも割引日から支払期日までの期間に対する利息として負担するものであって「割引」というサービスの対価として負担するものではありません。また、手数料は消費税非課税なので、仕入れ税額など各種控除の適応を受けられない点も理解しておきましょう。
手形割引の仕分けは、以下のようになります。
(例)
売上代金100万円(1,000,000円)を手形で受け取り、手形を割引いて手数料1万円(10,000円)を支払った
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
受取手形 | 1,000,000円 | 売上 | 1,000,000円 |
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
当座預金 | 990,000円 | 受取手形 | 1,000,000円 |
手形売却損 | 10,000円 |
手形を割引く場合、「満期日に決まった金額を受領する権利」を金融機関に買い取ってもらったと整理し、上記の仕訳を行います。手形を割引いたことにより、手数料分だけ資産が減少する点がポイントです。仕訳上は「受取手形」を貸方に記入し、手数料は借方に「手形売却損」の勘定科目で記入します。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
割引手形 | 1,000,000円 | 受取手形 | 1,000,000円 |
また、手形が不渡りになってしまった場合は、以下のように仕訳します。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
不渡手形 | 1,000,000円 | 受取手形 | 1,000,000円 |
割引手形 | 1,000,000円 | 現金 | 1,000,000円 |
上記は、100万円の約束手形が不渡りとなり、金融機関に対して100万円支払って買い戻したことを表します。不渡りの場合は「売上代金を請求する権利」がまだ残るため、資産として計上しておくことを忘れてはいけません。
手形割引の依頼先は大きく分けて各種銀行と専門業者の2つがあります。銀行と業者それぞれに依頼するメリットと向いているケースについては、以下のように整理できます。
銀行 | 専門業者 | |
---|---|---|
メリット | ・割引率が低い | ・依頼人の信用力が低くても利用しやすい ・手続きが比較的スムーズに進む |
向いている ケース |
・経営状況が良好なケース ・資金調達の時間的猶予があるケース |
・信用力があまりないケース ・資金調達の時間的余裕がないケース |
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手形割引を銀行に依頼するメリットとしては、やはり手形割引率の低さが挙げられるでしょう。
銀行が手形割引の依頼を受けた際には、手形の振出人ではなく依頼人の信用度を重視して、これまでの取引や財務状況に関する審査をします。慎重に審査した結果、貸し倒れする可能性が低いと判断されることになるので、割引率を低く抑えることができるのです。
ただし、依頼人が創業間もない企業や個人事業主などで信用度があまりない場合、手形割引を利用できない可能性がある点には注意が必要です。また、審査に比較的時間がかかる点も理解しておく必要があります。
以上のことから、銀行に手形割引依頼をするのは、以下のようなケースでおすすめです。
財務状況が良く時間的にも余裕がある場合は、より良い条件で手形割引を利用することが期待できるでしょう。
手形割引を専門業者に依頼するメリットとしては、以下のような点が考えられます。
手形割引専門業者の場合、依頼人の信用度が低くても利用しやすいと言えます。専門業者が手形割引をする場合、審査においては割引依頼人ではなく手形振出人の信用度を重視するからです。
手形割引専門業者に依頼した場合、手続きは比較的スムーズに進められます。銀行では審査の際に担保や多くの資料を求められることが多くありますが、業者の場合は不要であることが多いため、手続きがスムーズに進みやすいのです。また、業者の場合、窓口の開いている時間が銀行より長い点も手続きしやすい要因のひとつだと言えます。これらの理由から、専門業者に手形割引を依頼した場合、最短で即日換金することも可能なのです。
専門業者を利用するデメリットとしては、割引手数料が割高な点が挙げられます。ただし、以下のような理由から、現在では比較的低い割引率で利用できることも多いのが実情です。
以下のようなケースでは専門業者への依頼がおすすめです。
手形割引業者を選ぶ際には、いくつかの重要なチェックポイントがあります。表面的な手数料の安さだけで選んでしまうと、「見積もり以外の費用を請求された」「対応が悪く不安だった」といった思わぬトラブルに繋がることも少なくありません。
ここでは、20年以上にわたり多くのお客様の資金繰りをサポートしてきた専門家の視点から、本当に信頼できる業者を見抜くための4つのポイントを解説します。
まず大前提として、業者が国や都道府県に「貸金業者」として登録されているかを確認しましょう。これは法律で定められた義務であり、公式サイトや店舗に登録番号が必ず記載されています。また、登録番号内の()の数字は登録更新回数(3年ごと)を示しており、活動年数の目安になります。長く営業していることは、それだけ多くの顧客から信頼されてきた証とも言えます。
これは基本中の基本ですが、資金繰りで焦っている時ほど、この確認を怠ってしまうケースを散見します。特に「他社より圧倒的に安い」といった甘い言葉を強調する業者には注意が必要です。信頼できる業者は、こうした基本的な情報を隠すことなく、堂々と開示しています。
「正確な見積書を手形割引実施前に確認できるか」も重要なポイントです。優良な業者は、割引料の他にどのような費用がかかるのかを事前に明確に提示します。悪質な業者は、後から調査料や事務手数料などの名目で追加費用を請求することがあります。
手形割引は、手形と現金をその場で引き換えるのが原則です。「手形を先に送ってください、現金は後日振り込みます」といった業者は、持ち逃げなどのリスクがあり非常に危険です。絶対に利用してはいけません。
注意すべきは「手数料一式」といった曖昧な記載です。「割引料と取立料以外に、費用は一切かかりませんか?」と、一言確認するだけで、誠実な業者かどうかを見極めることができます。
手形割引業者を利用する大きなメリットの一つが、資金化までのスピードです。銀行では数日〜1週間程度かかることもありますが、業者によっては最短即日での対応も可能です。自社の資金が必要なタイミングに合わせて、迅速に対応してくれる業者を選びましょう。
割引料(手数料)の安さだけで業者を選ぶのは危険です。なぜなら、極端に安い割引料を提示する業者は、他の名目で高額な手数料を請求したり、審査が非常に厳しかったりする可能性があるからです。提示された割引料と、サービスのスピードや担当者のサポート品質などを総合的に判断し、納得できる業者を選ぶことが重要です。
最終的には、問い合わせをした際の担当者の対応が大きな判断材料になります。専門用語ばかりで説明が分かりにくい、質問に対して曖昧に濁す、担当者が頻繁に変わるといった場合は注意が必要です。親身に相談に乗ってくれるか、会社の状況を理解しようとしてくれるか、といった姿勢を見極めましょう。
一度問い合わせただけで、何度も電話や訪問で営業をかけてくるような業者は避けた方が賢明です。顧客の状況を考えず、自社の利益だけを追求している可能性があります。
優れた担当者は、単なる手続き係ではありません。お客様の資金繰りの悩みを解決するパートナーです。どんな些細なことでも質問しやすい雰囲気か、メリットだけでなく不渡りのリスクなども正直に話してくれるか、といった点が信頼の証です。長い付き合いになる可能性も考え、安心して相談できる担当者がいる会社を選んでください。
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手形割引の流れは、簡単に整理すると以下の通りです。
手形割引を利用する際に必要なものは、基本的に以下の通りです。
場合によっては不動産担保や保証協会の保証などを求められることもあります。ただし、専門業者によっては決算書等の提出を求めずスピーディーに審査を進めてくれる場合もあるでしょう。
手形の種類
約束手形であることが一目でわからなければなりません。
統一手形用紙にははじめから印刷されています。
受取人
手形を受取った人の名前です。個人の場合は名前だけ、法人の場合は商号だけで問題ありません。
手形金額
通常はチェックライターで印字をします。
金額の始めには「¥」を終わりには「※」又は「★」等を印字します。
手書きの場合は漢数字を使います。書き換えられ易い
「一」は「壱」・「二」は「弐」・「三」は「参」・「十」は「拾」という漢字で書き、金額の始めには「金」を終わりには「円也」を記入します。
手形金額が訂正されているものは無効です。
支払期日
統一手形用紙は、確定日払いの方式を取っています。
支払期日は暦に実在する日を書くべきですが、9月31日等暦にない日を書いた場合には、その月の末日を表示したものとみなし有効な手形として取り扱われます。
支払地
統一手形用紙の場合、支払地は印刷されています。
支払場所
統一手形用紙の場合、支払場所(銀行の支店名等)は印刷されています。
支払約束の文言
振出人が手形の所持人に対して手形金額の支払いを約束する文言です。「上記金額をあなたまたはあなたの指図人へこの約束手形と引き替えにお支払いいたします。」と印刷されています。この部分に「商品と引替えにお支払します。」や「5回に分けてお支払します。」等の文言が加えられていると手形自体が無効になります。
振出日
手形を振出した日付ですが、振出日が空欄の場合、銀行に取立依頼するときに日付を入れます。
振出人
個人振出の場合、自分の氏名を署名・捺印するか、記名・捺印します。銀行への届印の押印がなければ銀行は支払いません。捺印の位置は、氏名の末尾に続けてします。氏名に多少かかってもかまいません。
法人振出の場合は、「商号」「代表者の肩書」「代表者個人の氏名」を必ず書かなければなりません。
手形に署名・記名する代表者の氏名及び使用する印鑑はあらかじめ支払銀行に届出ておく必要があります。
届出た代表者氏名の記載と印鑑のある手形でないと銀行は支払いません。
印紙
約束手形・為替手形ともに印紙税法により手形の作成者が印紙を貼り割印をしなければなりません。
手形の額面金額に応じて下記のとおり印紙税額が変わります。
10万円未満・・・・・・・・・・・・・・・非課税
10万円以上~100万円以下・・・・・・・・200円
100万1円以上~200万円以下・・・・・・・400円
200万1円以上~300万円以下・・・・・・・600円
300万1円以上~500万円以下・・・・・・1,000円
500万1円以上~1,000万円以下・・・・・2,000円
1,000万1円以上~2,000万円以下・・・・4,000円
2,000万1円以上~3,000万円以下・・・・6,000円
3,000万1円以上~5,000万円以下・・・10,000円
5,000万1円以上~1億円以下・・・・・20,000円
※ 印紙が無くても手形そのものは無効にはなりません。
手形の種類
為替手形であることが一目でわからなければなりません。
統一手形用紙にははじめから印刷されています。
支払人(引受人名)
為替手形では引受人が手形上の引受署名をした以上、手形金を支払うという絶対支払義務を負います。
約束手形の振出人と同様です。
手形金額
通常はチェックライターで印字をします。
金額の始めには「¥」を終わりには「※」又は「★」等を印字します。
手書きの場合は漢数字を使います。書き換えられ易い
「一」は「壱」・「二」は「弐」・「三」は「参」・「十」は「拾」という漢字で書き、金額の始めには「金」を終わりには「円也」を記入します。
手形金額が訂正されているものは無効です。
支払期日
統一手形用紙は、確定日払いの方式を取っています。
支払期日は暦に実在する日を書くべきですが、9月31日等暦にない日を書いた場合には、その月の末日を表示したものとみなし有効な手形として取り扱われます。
支払地
統一手形用紙の場合、支払地は印刷されています。
支払場所
統一手形用紙の場合、支払場所(銀行の支店名等)は印刷されています。
支払約束の文言
受取人は振出人と引受人(支払人)との債務の有無や、資金関係の有無に係らず支払いを受ける権利があります。
受取人は為替手形の第一裏書人となります。
「為替手形」の大部分は、振出人と受取人が同じ企業または人物となっていることが多いようです。
振出人
為替手形の振出人欄に署名・記名する代表者の氏名及び使用する印鑑は銀行への届印でなくともかまいません。
引受人
為替手形の場合、支払人は振出人から支払人として指定されただけで支払義務を負うことにはならず、引受署名をして初めて支払義務を負う事となります。
個人引受の場合、自分の氏名を署名・捺印するか、記名・捺印します。銀行への届印の押印がなければ銀行は支払いません。
法人引受の場合は、「商号」「代表者の肩書」「代表者個人の氏名」を必ず書かなければなりません。
手形に署名・記名する代表者の氏名及び使用する印鑑はあらかじめ支払銀行に届出ておく必要があります。
※引受日は振出日と同じかもしくは振出日以降の日付でなければなりません。
印紙
約束手形・為替手形ともに印紙税法により手形の作成者が印紙を貼り割印をしなければなりません。
手形の額面金額に応じて下記のとおり印紙税額が変わります。
10万円未満・・・・・・・・・・・・・・・非課税
10万円以上~100万円以下・・・・・・・・200円
100万1円以上~200万円以下・・・・・・・400円
200万1円以上~300万円以下・・・・・・・600円
300万1円以上~500万円以下・・・・・・1,000円
500万1円以上~1,000万円以下・・・・・2,000円
1,000万1円以上~2,000万円以下・・・・4,000円
2,000万1円以上~3,000万円以下・・・・6,000円
3,000万1円以上~5,000万円以下・・・10,000円
5,000万1円以上~1億円以下・・・・・20,000円
※ 印紙が無くても手形そのものは無効にはなりません。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
手形の裏書とは、手形を被裏書人(手形を譲渡する相手)に渡すため、裏書人が行う署名捺印のことを言います。手形割引を行うためには裏書が必要です。
裏書に必要な項目としては、以下のものが挙げられます。
譲渡された手形の裏書を確認する際には、以下のような項目に注意して確認しましょう。
被裏書人欄に記載された名称と次の裏書人欄に記載された名称が一致しない場合、裏書が連続していないとみなされてしまいます。裏書が連続していないとみなされると、原則として以降の手形所持人は手形の権利者として扱われないので、注意しましょう。
以下のような場合には、裏書が不備とみなされてしまう可能性があるので、注意が必要です。
裏書の記載を誤ってしまった場合は、書き込んだ裏書の欄全体を×で消し、×の中央に訂正印を押します。そして新たに下の欄に記載・押印をしてください。
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不渡手形とは、支払期日に決済されなかった手形のことです。手形割引を利用した場合、この不渡りが発生すると、割引依頼人が金融機関に代金を返済(買戻し)する義務が生じます。これが手形割引の最大のリスクです。
不渡りには、主に以下の種類があります。
特に「1号不渡り」を6ヶ月以内に2回出すと、振出人は銀行から取引停止処分を受けます。これにより2年間、当座預金取引や融資が受けられなくなり、上場企業であれば上場廃止に至るなど、事業の継続が極めて困難になるため、1号不渡りは極めて深刻な事態と言えます。
振出人の当座預金残高不足などが原因で発生します。これに該当すると振出人の信用問題に直結します。
手形の形式不備(印鑑相違、記載ミスなど)が原因です。振出人の信用問題とは直接関係ありません。
契約不履行、詐取、紛失、盗難など、上記以外の理由によるものです。
不渡りを避けるためには、手形を受け取る前に信用調査会社などを活用して振出人の経営状況を確認することが重要です。また、万が一不渡りが発生した場合は、速やかに振出人へ直接請求し、応じない場合は内容証明郵便の送付や、弁護士へ相談の上で法的手続きを検討することになります。
手形割引は、期日前の手形を現金化できる、中小企業にとって重要な資金調達手段です。銀行または専門業者に依頼でき、特に専門業者はスピードと審査の柔軟性に強みがあります。
ただし、本記事で解説した「不渡りリスク」には十分な注意が必要です。
そして、今後の展望として、政府は2026年度末をめどに紙の手形を廃止する方針です。今後は、電子化された「でんさい」や、買戻しリスクのない「ファクタリング」が資金調達の主流になっていきます。
現在、資金繰りに奔走されている方は、まず目の前の問題を解決するために手形割引を有効活用しつつ、将来の市場変化に備えて「でんさい」や「ファクタリング」といった新しい手法への移行も視野に、事業計画を見直してみてはいかがでしょうか。
振出人様の会社名・住所・金額・支払期日等の情報、手形 をお持ちであればお手元にご準備下さい。審査の際に必要になります。
振出人様の会社名・住所・金額・支払日をご連絡ください。
集金前のお手形でもお客様のお持ちの情報だけで審査させていただきます。
※フォーム・FAXからのお問合せは365日24時間受付致しております。
平日 AM9:00~PM6:00 土曜 AM9:00~PM1:00
回答まで最短15分、時間を頂く場合でも翌朝の10時には100%回答させていただきます。
割引ご希望日からの計算で受取金額をご連絡致します。
弊社独自の調査システムで審査させて頂いておりますのでお客様には迷惑がかからない様、振出人様には一切接触は致しません。
※20年間専業で手形割引をさせて頂き、多くのお客様から 「他社で割引できなかった手形が割引できた。」とお喜びの声を頂いております。
手形の換金には割引料と銀行取立料以外は頂きません。他の費用は一切ございませんので安心してご利用ください。
手形に裏書をして頂きお客様の振込先銀行口座を同封の上弊社にご発送ください。
送料とお客様の口座への振込み手数料は弊社が負担させていただきます。
お急ぎの場合、九州一円のお客様は即日実行、遠方のお客様は翌日実行を原則と考えております。
ご発送に関しては弊社で最短の到着時間や手順をお調べさせて頂きます。
手形の到着しだい郵送料金を加算してお振込み致します。 到着から30分以内には入金の確認をしていただけます。
商品名 | 手形割引・でんさい割引 |
---|---|
割引対象者 | 事業主様 |
取扱金額の上限 | 銘柄毎に異なります |
資金使途 | 事業性資金 |
融資形態 | 商業手形割引 |
利息の割合 | 年率 2.8%~9.5% |
遅延損害金の割合 | 年率 20.0%以内 |
手数料 | 880円 |
担保 | 担保・・・原則不要 |
保証人 | 保証人・・・原則不要 |
必要書類 |
|
お役立ちリンク集
【手形割引】
◆手形割引とは?仕組み・メリット・デメリット・計算方法まで徹底解説【2025年最新版】
| ◆手形割引料(手数料)と計算方法について
◆手形割引の仕訳を解説
| ◆手形割引とファクタリングの違いについて
◆手形割引のメリットとデメリット
◆手形割引の会計処理と仕訳方法とは
| ◆手形割引料の意味とは?金融機関と手形割引業者の手数料の違い
◆優良な手形割引業者を見つけるときのポイント
| ◆手形割引率の計算方法と相場について
◆手形割引の支払い金利の種類と計算方法
| ◆手形割引料にかかる消費税の扱いはどうなる?
◆勘定科目「手形売却損」での手形割引料の計上方法
|◆手形割引を依頼するときに役立つ「印紙税」の知識
◆手形割引の依頼で印紙代は必要になる?
| ◆受取手形を手形割引するメリット
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◆手形割引の審査での「限度額(極度額)」とは?
| ◆個人事業主が手形割引業者を利用する方法
◆ネットで手形割引を利用するときは信頼できるサイトを見極める!
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◆手形割引で知っておきたい要件を満たしていない「白地手形」について
| ◆利息制限法の内容と手形割引への適用について
◆手形割引業者によって手形割引レートは違う
986,792円+送付代金=ご送金金額