手形割引専門店 株式会社リプル

        

手形割引の豆知識

手形の裏書が個人名だった場合の支払いについて

手形は商取引の決済の手段等として活用され、振出人が手形に金額や満期日などの必要な事項を記載して署名捺印して受取人に交付することで手形債権が成立するものです。この手形債権そのものについて財産的な価値を有するので受取人は満期日までに自己の商取引の決済等の手段として第三者に裏書して交付することができますし、この第三者がさらに同様の行為を行うことが可能です。このように手形は転々流通していく有価証券という性質を有していますが、基本的には商取引に利用されるものであるため個人名が出てくることはありません。このような裏書のある手形の支払呈示を受けた場合にはどのように対応するべきでしょうか。

この点、転々流通する手形の性質からは誰が真実の権利者なのかは実質的に分からなくなることが想定され、それゆえに手形の裏書人と被裏書人との記載の連続性に法的な保護を与えています。すなわち裏書が連続していれば所持人が形式的には手形の権利者であると推定され、何ら自分が権利者であることを立証せずとも手形金を請求できるのです。そしてこの法的効果は法人であれ個人であれ関係なく適用されるので個人名が出ているものであっても問題ありません。

そして支払の段階ではこの連続している手形であれば例え無権利者への弁済であっても免責されます。ですので、個人名がある場合については、その個人名のところの裏書人と被裏書人が形式的に連続しているかをきちんと確認する必要があります。

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