手形割引専門店 株式会社リプル

        

手形割引の豆知識

でんさいだと「譲渡担保」の仕組みは変わる?

譲渡担保は債務が発生した場合に、債務者が一時的に債権者の手元に譲渡しておき、債務者が金銭の支払いを行い続け債務が消滅するのと同時に、債務者に戻す物的担保制度です。債権を所有している場合、でんさいを活用することで、それを自由にデータで譲渡を行うことができるメリットが存在します。

つまり債権者は債権を債務者の弁済が完了するまで待つことなく、即時的に譲渡を行うこともできます。そして債務者の弁済が完了した時点で、その譲渡担保の契約によって物件を返還するだけで良い形になります。でんさいによる譲渡担保の仕組みが変わる点としては、債権者の金融調達の手段を容易に使うことができる点にあります。債務者の弁済がいつまでも続いてしまうと、大きな資金の調達に難が存在してしまうケースも多く、企業であれば柔軟な事業計画を遂行する上でも支障をきたすことも多いです。

そこででんさいの仕組みを使うことで、債権者の資金調達がしやすくなるメリットを得ることができ、大きな資金調達が容易になります。債務者としても融資の場合には金融機関から審査を受ける必要がありそれが困難で譲渡担保を利用してきましたが、でんさいを活用することでより現実的で行いやすくなる魅力があります。

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