手形の譲渡の方法には、記名式裏書と白地式裏書の2種類があります。記名式裏書とは、手形を譲渡する際に、手形を譲渡する側(裏書人)がその手形を受け取る者(被裏書人)の氏名等を記載する方法です。白地式裏書は逆に、被裏書人の氏名が記載されない方法です。
手形は裏面に自分の住所氏名等を手書きすることで簡易な債権譲渡(裏書譲渡)をすることができますが、譲渡の際には手形が不渡りになったときの保証をしなければなりません。つまり、不渡りになった場合、手形の裏面に名前を手書きした者は手形債務を支払う義務(遡及義務)を負います。
そのため、遡及義務は負いたくないという手形の被裏書人は、自分の名前を記載せずに手形を受け取ります(白地式裏書)。この場合も手形の効力に影響はありません。この場合、被裏書人がさらに別の者に手形を譲渡するときに、自分の氏名は裏面に記載されていませんので、遡及義務を負うこともありません。白地式裏書であれば、さらに裏書譲渡する際の責任を免除できるわけです。
これに対し、被裏書人の氏名等を記載する場合、被裏書人が手形をさらに別の者に譲渡する際には、不渡りの場合の遡及義務を免れることができません。記名にはそういった責任を負う意味があるというわけです。
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