手形割引専門店 株式会社リプル

        

手形割引の豆知識

利息制限法の内容と手形割引への適用について

どうしてもお金が必要なときには貸金業者から融資を受けて、後から利子をつけて返済するのが一般的です。しかし、それでは借金が膨らんで、借りた人間が返済できなくなることがあります。そこで上限金利を定めておくことで、借金の返済に苦しむ人を減らそうというのが利息制限法の目的です。利息制限法では貸し付けた額に応じて15%から20%までの金利にしなければいけません。

同じように資金調達の手段として手形割引でも、この利息制限法は適用されるのかというと基本的には適用されません。手形割引では手側の額面では手数料などを差し引いてお金を渡すことから売買だということで、利息制限法の対象にはならないという判例もあります。このことから手形割引を利用するときには20%以上の手数料を設定する業者もおり、利用者には大きな負担がかかります。

ただ、金融庁では貸金業者が行う手形割引に利息制限法が適用されるのかという質問に対して、個別事例ごとに実態に即して判断されるという回答をしています。つまり状況によっては、手形割引が売買ではなく貸金であると判断される可能性を残しています。このことを踏まえて、利息制限法の範囲で手数料を設定している業者も少なくありません。

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