手形は裏書をすることで資金繰りや支払いに利用することができます。例えば満期日以前に現金が欲しい場合などでは銀行や手形割引業者、他の人に譲渡することで現金に換えることが可能となります。一方、裏書には注意点があり、1つは裏書する手形自体の内容、もう1つには裏書譲渡によって生じる効力があります。
まず、手形自体に関しては譲渡先となる企業から了承を取る必要があり、急な支払い変更は取引における信頼感を損ねることにもつながるために注意が必要になります。また、譲渡手形の銘柄や期日には事前に確認をすることも重要になり、不渡りなどリスクが無いかどうか判断をした上で譲渡をすることが大切です。
裏書譲渡では生じる効力を十分に理解しておく必要があり、内容としては、権利移転的効力、担保的効力、資格授与的効力の3つがあります。どれもが大きく関係し、まず、裏書によって譲渡された相手方(被裏書人)は振出人だけでなく譲渡人(裏書人)に請求権を持つことになります。また、さらに裏書譲渡されることで全く取引の無い譲渡人が現れる可能性もあり、この場合にも支払をする義務が生じます。つまり、仮に不渡りとなったとしても最終的に手形を保持していている人が善意の第三者となり、この場合、何ら証明を必要とせずに振出人はもちろんのこと全ての裏書人に請求をすることが可能になります。裏書を行う場合には手形管理もしっかりと行っておく必要があり、万が一支払い請求がされた場合に備え対処法を考えておくことが求められます。
お役立ちリンク集
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