手形割引専門店 株式会社リプル

        

手形割引の豆知識

手形割引の依頼で印紙代は必要になる?

手形割引では、初めて金融機関で取引を行う際に手数料とは別に印紙代(印紙税)を支払わなければならない場合があります。これは、初回取引のときに金融機関で作成される銀行取引約定書が印紙税法とよばれる法律で課税対象文書とされているためです。税額は1通につき4,000円で、通常は約定書の右上に税額分の収入印紙が貼られます。自分で印紙販売店で税額分の収入印紙を用意する必要はありません。2度目以降の取引ではすでに約定書がつくられているため、新たに収入印紙が必要となることはなくなり、手形割引料や取立料、各種事務手数料などを支払えば手続きは終了となります。
ただし、何らかの理由で約定書の内容が変更され、変更後の内容で新しい銀行取引約定書を作成することになった場合は、手形割引の取引が2度目以降であったとしても4,000円の印紙代を請求される可能性があります。もし、銀行取引約定書の内容が変更される場合は、金融機関の公式Webサイトにその旨が掲載されるほか、銀行によっては電話やメール、文書などで直接知らせてくる場合があるので、取引の際に利用する金融機関からのお知らせは普段からこまめにチェックしておくようにしましょう。

ご不明なことがございましたら、いつでもご説明いたしますので

約束手形のカウンセリングセンターにお電話ください。
0120-222-182
093-931-1566
(受付時間 平日 9:00~18:00)
事前審査で仮見積もりをしてみませんか?

念の為、手元の手形がいくらの現金になるのか知っておくことで
「安心」ができます。

リプルでは以下の3通りの方法仮見積りを最短15分でお答えしております。

メールでのお問合せはこちら メールでのお問合せはこちら

FAXでのお問合せはこちら

お電話仮見積もりはこちら お電話でのお問合せはこちら

写真を撮って簡単申し込み

お問い合わせフォーム

お急ぎの方はお電話ください。0120-222-182

全国対応

お見積り・お申込みはこちら
お手渡し額を聞いてからのキャンセルも可能
  • 手形割引のお見積り
  • でんさい割引のお見積り
割引相談はこちら

お手軽金額計算シュミレーター

※カンマは入れずに金額のみ半角数字で入力してください 額面
※半角数字で入力してください
※手形を譲渡する日から手形の支払期日まで
日数