手形割引の豆知識

手形割引と裏書譲渡の違いとは?仕訳からリスクまで経理の悩みを解決

手形割引と裏書譲渡の違いとは?仕訳からリスクまで経理の悩みを解決

上司や経営者から受け取った約束手形。
「手形割引」と「裏書譲渡」、どちらの方法で処理すべきか迷うことはありませんか。
経理の実務では、それぞれの違いを正確に理解し、自社の状況に合わせて判断することが求められます。
両者の目的や手続き、仕訳の方法は大きく異なります。
また、手形取引特有のリスクについても知っておかなければ、思わぬトラブルにつながる可能性もあります。
この記事では、手形割引と裏書譲渡の基本的な違いから、実務で役立つ具体的な手順、仕訳、注意点までをわかりやすく解説します。

手形割引と裏書譲渡はどっちを選ぶ?目的と仕組みを比較

手形割引と裏書譲渡は、どちらも受け取った手形を満期前に活用する方法です。
しかし、その目的と仕組みは根本的に異なります。
簡単に言うと、すぐに現金が欲しい場合は「手形割引」を選びます。
一方、手形をそのまま支払いに使いたい場合は「裏書譲渡」が選択肢になります。
それぞれの違いを理解することが、適切な判断の第一歩です。

【比較表】目的・手数料・リスクが一目でわかる違い

両者の特徴を比較すると、その違いがより明確になります。自社の状況と照らし合わせながら、どちらが適しているかを確認してみましょう。

比較項目 手形割引 裏書譲渡(回し手形)
目的 早期の現金化 支払手段としての利用
取引相手 銀行や手形割引業者 仕入先などの取引先
手数料 発生する(割引料) 発生しない
現金化のタイミング 即日〜数日 支払期日まで現金化されない
最大のリスク 不渡り時の買戻義務(遡求義務) 不渡り時の遡求義務
法的性質 手形の売買契約(実質的な融資) 手形の権利移転(債務決済)

裏書譲渡とは?支払いに使う「回し手形」のメリット・デメリット

ここからは、今回のテーマの一つである「裏書譲渡」について詳しく見ていきましょう。
裏書譲渡とは、受け取った手形を、自社の買掛金などの支払いのために取引先へ譲渡することです。
手形が次々と譲渡されていく様子から「回し手形」とも呼ばれます。

メリット:手数料ゼロで支払いができ、現金を温存できる

裏書譲渡の最大のメリットは、コストをかけずに支払いができる点です。手形割引のように割引料などの手数料が発生しません。手形の額面金額をそのまま支払いに充当できます。
また、手元の現金を減らすことなく債務を決済できるため、資金繰りの改善に貢献します。キャッシュフローを維持しながら支払いを済ませられるのは、企業にとって大きな利点です。

デメリット:不渡り時の「遡求義務」と信用低下リスク

一方で、裏書譲渡には注意すべきデメリットも存在します。最も大きなリスクは、手形が不渡りになった場合に発生する「遡求義務(そきゅうぎむ)」です。これは、手形の振出人が支払えなかった場合、裏書した自社が代わりに支払う義務を負うというものです。
さらに、頻繁に裏書譲渡を行うと、取引先から「資金繰りが厳しいのではないか」という印象を持たれる可能性もあります。企業の信用に関わる場合もあるため、慎重な判断が求められます。

【見本あり】手形の裏書譲渡|具体的な書き方と実務フロー

裏書譲渡を行うには、手形の裏面に正しく必要事項を記載しなければなりません。記載に不備があると、法的に無効になる可能性もあるため注意が必要です。基本的な書き方の手順とポイントは以下の通りです。

銀行の金利:年1.0%~5.0%|「あなたの会社」の信用力が鍵

銀行が提示する手形割引率は、一般的に年利1.0%~5.0%程度と低水準です。これは、銀行が手形割引を「融資」の一環として捉えているためです。

銀行の審査では、手形を割り引く依頼人、つまり申込企業の返済能力が最も重視されます。決算書の成績が良く、財務状況が健全な企業ほど「貸し倒れリスクが低い」と判断され、低い金利が適用されるのです。逆に、赤字決算であったり、債務超過であったりすると、金利が高くなるか、割引自体を断られることもあります。

  1. 被裏書人の記入
    手形を譲渡する相手(仕入先など)の正式名称を正確に記入します。

  2. 裏書文句の記入
    「上記金額を下記被裏書人またはその指図人へお支払いください」といった定型文を記載します。
    ゴム印などを使用することも可能です。

  3. 裏書日の記入
    手形を裏書した日付を記入します。

  4. 裏書人の署名・押印
    自社の住所、会社名、代表者役職・氏名を記入し、法務局に届けている会社の実印を押印します。

記載項目 書き方のポイント
① 被裏書人 手形を譲渡する相手の正式名称を記入します。(例:株式会社〇〇商事)
② 裏書文句 「上記金額を下記被裏書人またはその指図人へお支払いください」など。
③ 裏書日 手形を裏書した日付を記入します。(例:2024 年 8 月 15 日)
④ 裏書人 自社の情報を記入し、届出印を押印します。

経理担当者必見!裏書譲渡の仕訳を3つの勘定科目で解説

裏書譲渡を行った場合、会計処理(仕訳)が必要になります。仕訳方法には主に 3つの方法があり、それぞれ特徴が異なります。どの方法を採用するかは企業の会計方針によりますが、一度決めた方法は継続して使用するのが原則です。

【一番シンプル】直接減額法

実務で最も一般的に使われているのが、この直接減額法です。受取手形という資産を直接減少させる、シンプルで分かりやすい方法です。
例えば、買掛金 50 万円の支払いのため、額面 50 万円の受取手形を裏書譲渡した場合、仕訳は以下のようになります。

借方 金額 貸方 金額
買掛金 500,000 円 受取手形 500,000 円

この方法の場合、帳簿上から裏書した手形の情報が消えてしまいます。そのため、不渡り時に備えた遡求義務(偶発債務)がいくらあるのかを、貸借対照表に注記として記載する必要があります。

【偶発債務を管理】評価勘定法・対照勘定法

より厳密に偶発債務を管理したい場合は、評価勘定法や対照勘定法が用いられます。これらの方法は、帳簿上で裏書譲渡した手形の存在を明確にできるメリットがあります。ただし、仕訳の手間が少し増える点がデメリットです。

評価勘定法の仕訳例
「裏書手形」という勘定科目を使って管理します。

借方 金額 貸方 金額
買掛金 500,000 円 裏書手形 500,000 円

対照勘定法の仕訳例
「手形裏書義務見返」と「手形裏書義務」という対の勘定科目で管理します。

借方 金額 貸方 金額
買掛金 500,000 円 受取手形 500,000 円
手形裏書義務見返 500,000 円 手形裏書義務 500,000 円

手形取引で最も怖い「不渡り」と「遡求義務」のリスクとは

ここまで解説してきた違いを踏まえ、どのような場合にどちらを選ぶべきか、具体的なケースで考えてみましょう。判断のポイントは、「コスト」「スピード」「審査通過の可能性」の何を最も優先するかです。

ケース1:コスト最優先・時間に余裕があるなら「銀行」

以下のような状況であれば、迷わず銀行に相談することをおすすめします。

資金調達まで1週間程度の時間的余裕がある
会社の決算内容に自信がある(黒字経営など)
少しでも資金調達コストを安く抑えたい

銀行の最大のメリットは、何といっても金利の低さです。割引料を最小限に抑えることで、手元に残る資金を最大化できます。また、銀行との取引実績を作ることは、将来の追加融資などにおいても有利に働く可能性があります。

ケース2:スピード最優先・審査に不安があるなら「手形割引業者」

一方で、以下のような切迫した状況では、手形割引業者が有力な選択肢となります。

急な支払いが迫っており、即日現金が必要
赤字決算や債務超過で、銀行の審査に通るか不安
振出人は信用力の高い大手企業である

手形割引業者の強みは、そのスピードと審査の柔軟性です。多少金利が高くなったとしても、資金ショートによる黒字倒産といった最悪の事態を回避できるメリットは計り知れません。銀行に断られてしまった場合でも、諦めずに相談してみる価値は十分にあります。

結論:自社の資金繰りに合わせた最適な選択基準

ここまで見てきたように、手形割引と裏書譲渡にはそれぞれメリットとデメリットがあります。どちらを選ぶべきかは、企業の資金繰りの状況や目的によって決まります。
以下の表を参考に、自社のケースに当てはめてみてください。

こんなときは… おすすめは? 理由
とにかく早く現金が必要 手形割引 割引料はかかるが、即日〜数日で現金化できるため。
支払いに充てたい・現金を温存したい 裏書譲渡 手数料なしで買掛金などを決済でき、キャッシュフローを維持できるため。
振出人の信用力に少し不安がある 手形割引 金融機関の審査が一つの判断材料になる。不渡りリスクは残るが、譲渡先に迷惑をかける事態は避けられる。
振出人の信用力が高く、譲渡先も納得 裏書譲渡 最もコストをかけずに手形を活用できるため。

安易な判断は将来的なリスクにつながる可能性があります。特に裏書譲渡を行う際は、手形の振出人の信用力を慎重に見極めることが重要です。

2026年度末に手形は廃止へ。「でんさい」への移行も検討しよう

政府は、2026年度末までに紙の約束手形を廃止する方針を示しています。これに伴い、手形に代わる新たな決済手段として「でんさい(電子記録債権)」への移行が推奨されています。でんさいは、手形のメリットはそのままに、デメリットを解消した仕組みです。

項目 紙の手形 電子記録債権(でんさい)
印紙税 必要 不要
物理リスク 紛失・盗難のリスクあり なし(ペーパーレス)
分割利用 不可 可能
事務作業 作成、郵送、保管など煩雑 オンラインで完結

でんさいには、以下のような多くのメリットがあります。

・収入印紙が不要でコストを削減できる
・紛失や盗難のリスクがない
・必要な金額だけ分割して譲渡や割引ができる
・支払い期日になると自動で入金される

手形取引の将来を見据え、早めにでんさいに関する情報収集や導入の検討を始めることをお勧めします。業務の効率化やリスク管理の観点からも、新しい決済手段への移行は重要な経営課題の一つと言えるでしょう。

この記事を書いた人

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中屋 弥

職業:WEBコンサルティング会社代表兼最高財務責任者

トヨタ東京カローラ株式会社、株式会社GMOインターネット、その他ITベンチャーにおいて取締役兼財務管理担当などを経て、WEBコンサルティング会社を経営。
現在は経営の傍ら、金融系コラムを寄稿する事を主として活動。

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